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空き地の雑草について

空き地の雑草について 

 住宅地周辺の空き地に雑草等が生い茂ると近隣住民の方々に不快感を与えるだけではなく、害虫の発生やごみの不法投棄、火災などを引き起こす原因となる恐れがあります。空き地の管理者は、空き地が雑草等が繁茂する管理不良の状態にならないよう、常に適切な維持管理に努める必要があります。
 ※空き地の管理者とは、空き地の所有者、地上権者、貸借人その他、空き地の管理について権原を有するものをいいます。 

空き地の管理者の方へ

空き地の管理者の責務

 空き地は、個人の財産であり、管理者に管理責任があります。空き地の不適切な管理から周辺住民に被害を与えてしまった場合、その管理者が管理責任を問われることもあります。空き地の適切な管理を心がけてください。
 

適切な管理について

 空き地の雑草は、5月頃から生育が始まり、10月頃まで伸び続けます。雑草が繁茂するとドクガの幼虫(ケムシ)などの害虫が発生することがあります。雑草の状況や成長に応じて、早めに除草などの適切な管理をお願いします。
 ご自身で除草ができない場合は、専門の業者などに除草を依頼してください。
 空き地の雑草の除去については、空き地の管理者が行うもので、市が行うものではありません。 
ドクガとは?

空き地の現地調査について 

 市では「苫小牧市空き地の雑草等の除去に関する指導要綱」にもとづき、害虫の発生の防止、安全確保を目的として、市街化区域の空き地について、現地調査を行っています。
 現地調査を行った上で、空き地が不良状態である場合には、管理者に対し雑草等の除去について、指導、又は勧告を行っています。
※空き地の不良状態とは、ただ雑草が繁茂しているだけではなく、「害虫の発生」「ごみの不法投棄」「交通障害」「火災の恐れ」などの要因を引き起こす可能性について総合的に判断します。
 
留意事項
◯近隣の空き地の雑草等でお困りの場合、所有者等への連絡が可能であれば、直接お困りの内容を伝え、話し合うことが早期の対応や解決へとつながります。空き地の所有者の情報については、個人でも法務局にて調べることが可能です。

◯空き地は管理者により除草などが行われない場合でも、市が強制的に除草などをすることはありません。

◯「木の枝などが自分の敷地まで伸びてくる」など樹木についてや、居住者がいる土地に対しての指導はできません。
 
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