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クーリングオフの概要

「特定商取引法」におけるクーリング・オフとは

訪問販売や電話勧誘等で、突然販売員から商品の購入を勧められて、よく考えることができないままに契約してしまい後悔したことはないでしょうか。
そんなとき、自分が行った契約が本当に必要なものであったかどうかを冷静に考える期間を設け、その期間内であれば消費者が一方的に無条件で契約解除できる制度を「クーリングオフ制度」といいます。
クーリング・オフ制度は一定の期間内(訪問販売・電話勧誘等の場合は8日間、連鎖販売取引(マルチ商法)や業務提供誘引販売取引〈いわゆる内職・モニター商法〉は20日間、利殖関連の複雑な取引では14日間)であれば、申し込みの撤回や契約の解除ができるものですが、すべての契約に当てはまるわけではありません。

クーリング・オフができる契約

  • 訪問販売、電話勧誘販売等で契約をし、契約書面を受け取った日を含めて8日間以内
  • 連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売取引〈内職・モニター商法〉で契約をし、契約書面を受け取った日を含めて20日間以内
  • 契約金額が5万円を超すエステティックサロン、語学教室、家庭教師派遣、学習塾の2ヶ月を越す契約(エステは1ヶ月)で、書面を受け取った日を含めて8日間以内。(化粧品、教材といった関連商品の販売契約も含む。)
  • 契約書面が渡されなかったり、クーリング・オフ制度が書面に記載されていない場合は、いつでもできます。
  • その他、業種により法律で特別に規定されているものがあります。

クーリング・オフできないもの

  • 仕事、営業用に購入したとき。(連鎖販売取引を除く)
  • 現金一括払いで、代金が3000円未満のとき。
  • 化粧品、健康食品などの消耗品を開封・使用したとき。(※未開封、未使用分についてはクーリング・オフできます。)
  • 法律で指定された以外の商品・サービス(乗用自動車など)を契約したとき。

クーリング・オフは書面で

  • クーリング・オフは、解約する旨を書面に書き、販売会社と信販会社(クレジット契約した場合)へ簡易書留ハガキか、内容証明郵便で郵送します。(簡易書留の場合は両面コピーのうえ、郵便局で受付してください。※配達記録郵便で送った方がより確実です。)
  • 期間内でもできるだけ早く出すようにしますが、期間内の消印であれば、事業者に届いたのが期間後であってもクーリング・オフは有効です
  • 念のために、ハガキのコピーと配達記録郵便の控えは5年間保管しておきましょう。(クーリング・オフをした証拠となります)

クーリング・オフを行う場合のハガキの記載例

ハガキの記載例

セールスマンがお宅に来た場合は

  • 販売業者の名称、販売員の氏名、商品の種類をききましょう。
  • セールスマンの身分証明や名刺などを確認して下さい。
  • 契約はよく考えてからにしましょう。(家族などにも相談してみましょう)
  • 必要のない場合は、はっきりと断わりましょう。

お問い合わせ

市民生活部市民生活課
電話:地域担当:0144-32-6303、防犯交通安全担当:0144-32-6287、消費生活担当:0144-32-6304、消費者センター:0144-33-6510、計量検査所:0144-32-6306
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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