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クーリング・オフの行使と効果
クーリング・オフは、解約の通知書を送ることで理由を説明することなく一方的に解除できます。解約できる期間は、表の通り契約類型によって異なります。
クーリング・オフをすると、一切の負担をすることなく、無条件で解約できます。手元にある商品は返品し、代金は全額返金を請求できます。

クーリング・オフ一覧

クーリングオフ一覧
取引内容(根拠条文) 適用対象 期間
訪問販売
(特定商取引法9条)
店舗外での、指定商品・権利・役務の契約 8日間
電話勧誘販売
(特定商取引法24条)
業者からの電話による、指定商品・権利・役務の契約 8日間
マルチ商法
(特定商取引法40条)
マルチ商法による取引
店舗契約を含む。指定商品制なし
20日間
特定継続的役務提供
(特定商取引法48条)
エステ・語学教室・学習塾・家庭教師の継続的契約
店舗契約を含む
8日間
内職・モニター商法
(特定商取引法58条)
内職・モニター商法による取引
店舗契約を含む。指定商品制なし
20日間
クレジット契約
(割賦販売法4条の4、30条の6)
店舗外での、指定商品・権利・役務のクレジット契約 8日間
宅地建物取引
(宅地建物取引業法37条の2)
店舗外での、宅地建物の売買契約
宅建業者が売主になるもののみ
8日間
海外商品先物取引
(海外先物取引規制法8条)
店舗外での、指定市場・商品の海外商品先物取引 14日間
現物まがい商法
(特定商品預託法8条)
指定商品の3カ月以上の預託取引
店舗契約を含む
14日間
投資顧問契約
(有価証券投資顧問業法17条)
投資顧問契約 店舗契約を含む 10日間
商品ファンド契約
(商品投資事業規制法19条)
商品投資契約 店舗契約を含む 10日間
ゴルフ会員権契約
(ゴルフ会員権契約法12条)
50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約 
店舗契約を含む
8日間
不動産特定共同事業契約
(不動産特定共同事業法26条)
不動産特定共同事業契約 店舗契約を含む 8日間
生命・損害保険契約
(保険業法309条)
店舗外での、契約期間1年を超える
生命保険・損害保険契約
8日間
小口債権販売契約
(特定債権事業規制法59条)
小口債権販売契約
店舗契約を含む
8日間
冠婚葬祭互助会契約
(業界標準約款)
冠婚葬祭互助会の入会契約
店舗契約を含む
8日間
  • ※期間の起算日は、「法定の契約書面が交付された日」または「クーリング・オフの告知の日」からで、いずれも初日を算入する。ただし海外先物取引は初日不算入
  • ※適用対象の詳細は各条文で確認のこと

お問い合わせ

市民生活部市民生活課
電話:地域担当:0144-32-6303、防犯交通安全担当:0144-32-6287、消費生活担当:0144-32-6304、消費者センター:0144-33-6510、計量検査所:0144-32-6306
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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