消費者月間
消費者庁は、昭和63年の「消費者保護基本法」施行20周年を機に、毎年5月を「消費者月間」と定め、消費者団体、事業者団体、行政等が一体となって、消費者問題に関する教育・啓発等の事業を全国各地で集中的に行っています。
市民生活課では、消費者月間において、以下のような取組を行っています。
1.市役所本庁舎北側、国道36号線沿に「消費者月間」をPRする看板を設置
2.市役所本庁舎1階に消費者被害未然防止のためのパネルを展示
3.苫小牧市消費者センター及び苫小牧消費者協会と協同で、消費者被害防止の啓発
リーフレット等を食料品店2店舗前で配布
4.市役所本庁舎において、「消費者月間」をPRする館内放送を実施
第2次苫小牧市消費者教育推進計画に基づく啓発
苫小牧市では、令和5年度に5か年の「第2次苫小牧市消費者教育推進計画」を策定し、消費者教育・啓発を体系的・一体的に進めています。※以下の啓発事業は、これまでに取り組んだ事業の一例を掲載しています。
1.高校・専門学校巡回パネル展
市内の高校・専門学校において、賃貸住宅の契約やマルチ商法、危険なバイトなど10代や
20代に多く見られる消費者トラブルの事例を掲示したパネル展を実施しました。
2.児童センターにおける啓発20代に多く見られる消費者トラブルの事例を掲示したパネル展を実施しました。
市内児童センターにおいて、若年層(主に小学校低学年)を対象とした消費者教育・啓発
事業として、外部講師による「お金の話講座」や「お買い物講座」を実施しました。
事業として、外部講師による「お金の話講座」や「お買い物講座」を実施しました。
苫小牧市消費者被害防止ネットワークの活動
警察、消費生活、福祉及び教育の各分野の関係機関・団体で構成する『苫小牧市消費者被害防止ネットワーク』では、10月に市内食料品店と市民会館において、消費者被害を未然に防止するための啓発活動を行いました。
〈年金支給日に合わせた啓発〉 〈老人演芸大会における啓発〉
〈年金支給日に合わせた啓発〉 〈老人演芸大会における啓発〉