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地下貯蔵タンクに対する危険物流出事故防止対策等に係る法令改正について
 近年増加する地下に埋設された地下貯蔵タンク等の腐食劣化が原因による流出事故を防止するため、危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成22年総務省令第71号)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成22年総務省告示第246号)が平成22年6月28日に公布され、平成23年2月1日から施行されることとなりました。

法改正概要

 省令等の改正に伴う背景・理由として、危険物施設の流出事故件数が近年増加傾向にあり、平成21年中の流出事故360件の中で腐食劣化が原因によるものが約30%(109件)を占めており、さらにこのうちの46%(50件)が地下貯蔵タンク等から発生し地下での流出量が地上での流出量の約4.2倍と非常に高くなってきております。
 こういった状況の中で、総務省消防庁主催の調査検討会を踏まえ法令改正がなされ、一定の条件に該当する地下貯蔵タンクについては、危険物の流出を防止するための措置を講じなければならないとされました。

1.措置対象

 危険物の流出を防止するための措置を講じなければならない地下貯蔵タンクは、地盤面下に直接埋設された鋼製一重殻のタンクです。従って、タンク室内に設置されているもの、漏れ防止構造のもの、二重殻タンクは除かれます。また、既に内面コーティングを実施したもの(平成19年2月27日・消防危第48号の指針に基づき実施されたものに限る)も除かれます。

直接埋設タンク例

直接埋設タンク例

2. 措置期限日

 措置対象の地下貯蔵タンクは、使用年数が実施時期年数(20~50年)に達する日の前の日までに流出事故防止対策のための措置を終えなければなりません。したがって、措置期限日は地下貯蔵タンクを設置した時の完成検査年月日の前日に実施時期年数を加えた日となります。
 この実施時期年数については、タンク板厚、タンク外面の塗覆装の種類(アスファルト、モルタル、エポキシ又はタールエポキシ、強化プラスチック)により決まりますが、詳しくは下記の実施時期年数早見表を参考にして下さい。

(1) アスファルト塗装の場合

アスファルト塗装の場合
使用年数 タンク板厚(mm)
3.2mm以上4.5mm未満 4.5mm以上6.0mm未満 6.0mm以上
20年 × ×
30年 ×
40年 特高
50年 特高 特高 特高

(2) モルタル塗装の場合

モルタル塗装の場合
使用年数 タンク板厚(mm)
3.2mm以上4.5mm未満 4.5mm以上6.0mm未満 6.0mm以上8.0mm未満 8.0mm以上
20年 × × × ×
30年 × × ×
40年 × ×
50年 特高 特高 特高

(3) エポキシ又はタールエポキシ塗装の場合

エポキシ又はタールエポキシ塗装の場合
使用年数 タンク板厚(mm)
3.2mm以上4.5mm未満 4.5mm以上6.0mm未満 6.0mm以上
20年 × × ×
30年 × × ×
40年 × ×
50年 特高 特高

(4) 強化プラスチック塗装の場合

強化プラスチック塗装の場合
使用年数 タンク板厚(mm)
3.2mm以上4.5mm未満 4.5mm以上12.0mm未満 12.0mm以上
20年 × × ×
30年 × × ×
40年 × ×
50年 特高 ×
特高:腐食のおそれの特に高い地下貯蔵タンク
高:腐食のおそれの高い地下貯蔵タンク
×:それ以外の地下貯蔵タンク

※例示 タンク板厚 6mm 塗覆装 アスファルト

使用年数40年で「腐食のおそれの高い地下貯蔵タンク」に該当=実施時期年数
使用年数50年で「腐食のおそれの特に高い地下貯蔵タンク」に該当=実施時期年数

3.措置方法

 「腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク」は、高精度液面計等による常時監視、内面コーティング又は電気防食の措置を、「腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク」については、内面コーティング又は電気防食の措置を講じなければなりません。
地下貯蔵タンクの流出事故防止対策

4.使用休止中の取扱い

 使用休止中の地下貯蔵タンクの取扱いについては、特例を適用して使用再開日の前日まで流出事故防止対策の措置期限を延長することができます。
 特例適用の際には、
  • ア.  タンク、配管内の危険物が清掃により完全に除去されていること。
  • イ.  注入口や配管内に危険物が誤って流入しないように閉止板を設けるなどの措置が講じられている。
ことが必要になります。
 漏れの点検期間延長については、今回の改正により可能となりましたが延長にあたっては上記ア及びイの措置を実施し、漏れの点検期間延長申請書の提出が必要です。

doc休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書はこちらからダウンロードできます。(25.50 KB)

doc休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書はこちらからダウンロードできます。(25.50 KB)
 

5.関係通知文

平成22年6月28日消防危第130号
pdf危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令等の公布について(1.80 MB)

平成22年7月8日消防危第144号
pdf既設の地下貯蔵タンクに対する流出防止対策等に係る運用について(958.43 KB)
 

6. お問い合わせについて

法令改正などについてのお問い合わせは、下記へご連絡願います。
苫小牧市消防本部予防室危険物担当
苫小牧市新開町2丁目12-7 庁舎3階
電話番号 0144-84-5036
FAX 0144-84-5037
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お問い合わせ

消防本部予防室
053-0052
北海道苫小牧市新開町2丁目12番7号
電話:予防担当:0144-84-5026、危険物担当:0144-84-5035、査察担当:0144-84-5030
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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