火災の被害に遭われた方が1日も早くもとの暮らしに戻れるよう、火災の後に必要となる手続き等をまとめたものです。
➀ 火災調査について
消防署では火災の原因や損害等を調べ、今後の火災予防対策等に役立てていますので、ご協力をお願いします。
火災現場の保存のため現場への立ち入り、焼けた物の片付け等は調査終了までご遠慮下さい。また、現場を調査している消防職員が当時の状況等を確認するため質問をすることがありますので、その際はご協力をお願いします。
➁ 火災現場の管理について
火災調査の終了後は焼け跡の後片付けをしますが、布団などが燃えると奥に火種が残っている場合があり、数時間後に再び燃え出すことがあります。
消防署では可能な限り火災現場を詳細に点検していますが、予見できない事由による再出火等事故発生の危険もあります。異常な事象に気付かれたときは、速やかに「119番」に通報して下さい。
➂ 火災損害届について
「火災損害届」は、消防機関が発生した火災による損害状況を把握するために提出してもらうものです。なお、「火災損害届」の用紙は、火災調査時等にお渡ししますので、速やかに苫小牧市消防署管理調査課までご提出をお願いします。
➃ り災証明書の発行手続きについて
「り災証明書」は、火災の被害に遭われた方が各種控除や証書などの再交付申請等をする際に必要となる証明書で、苫小牧市消防署が発行するものです。
手続きの可能な時間は平日の午前8時45分から午後5時15分までとなります(年末年始は除く)。手続きは、本人若しくは親族が直接行って下さい。代理人(親族以外)でも申請が可能ですが、り災された方(依頼人)の委任状が原則必要となります。
「り災証明書」の発行に関する手続きの詳細については【届出書・申請書等】のページをご確認下さい。
➄ 火災によるり災後に行わなければならない主なことについて
1 焼け跡の片付け
2 保険会社への連絡
3 仮住まいの手配
4 証書類の再交付等
5 税金の減免申請
6 火災損害届の提出
7 り災証明書の受取り
8 保険金請求書類の取り揃え
9 修理・再建築の手配
10 電気・ガス・水道・電話・郵便等の手続き
以下に苫小牧市の被災者支援制度一覧を掲載しているページをリンクしていますのでご活用ください。