きせかえ
きせかえ

ここからメインメニュー

メインメニューここまで

ここから本文です。

パスポート

パスポート申請

令和5年3月27日からの旅券法令改正について

旅券法令改正により、令和5年3月27日から取扱の一部が変更となります。詳細は外務省ホームページをご覧ください。

外務省ホームページはこちら(外部サイト)

主な変更点はこちら(外部サイト)

主な変更点は下記のとおりです(一部を抜粋)。

戸籍を確認する場合の提出書類を戸籍謄本に統一

旅券発給申請の際に、戸籍の確認が必要な方については、これまで戸籍謄本または戸籍抄本のいずれかの提出が必要でしたが、令和5年3月27日以降は戸籍謄本(全部事項証明書)のみでの受付となります。戸籍抄本では受付ができなくなりますので、お気を付けください。

査証欄の増補の廃止

旅券の査証欄の増補が廃止されます。査証欄に余白がなくなった場合は、低額な費用で新しい旅券の発給を受けることができるようになります(ただし有効期限は元の旅券の残存有効期間と同じ)。

未交付失効旅券がある場合の手数料の新設

過去に旅券を申請したものの、発行後6か月以内に受け取らず当該旅券が失効した場合、失効後5年以内に再度旅券を申請する際には、手数料が通常より高くなります。この手数料は令和5年3月27日以降に申請した旅券を受け取らずに失効した場合から適用されます。
 

申請書の入手場所

パソコン・スマートフォンをお持ちの方はダウンロード申請書をご活用ください。
  ※市役所1階窓口サービス課にも申請書はありますが、数に限りがあるため
団体のお客様は事前にご相談ください。

 

パスポート申請について

平成22年4月1日から、以下のとおりパスポートの申請及び受取りを行っています。※当窓口は、苫小牧市に住民登録をしている方のみが対象です。
※苫小牧市に住民登録をしている方は、原則道内の他窓口では申請できません。
パスポート申請窓口
1 窓口開設場所 苫小牧市役所1階窓口サービス課
電話:0144-84-7374
2 開設日時 毎週月曜日~金曜日、午前8時45分から午後5時15分
※ただし、祝日や年末年始を除きます
3 対象 日本国籍を有し、苫小牧市に住民登録をしている方
※他市町村に住民登録をしている方は、当窓口では申請できません
※苫小牧市に住民登録がない方で、一時帰国者や苫小牧市に居所(住民登録地以外)を有する学生・長期出張・単身赴任者などの場合は胆振総合振興局(室蘭)又は北海道パスポートセンター(札幌)などでの申請となります
4 受領までの日数 約2週間
※土日祝日除く10日後と数えます

申請及び受取手続きについて

パスポートの種類

一般的なパスポートは、
  • 10年用
  • 5年用
の2種類があります。
18歳以上の方(申請日現在)は5年用と10年用のいずれかのパスポートを選択できますが、18歳未満の方は5年用のみとなります。
●年齢の数え方は、「年齢計算ニ関スル法律」(明治35年法律第50号)により、誕生日の前日に1歳加算されます。
 

 取得申請について

申請パターン別

その他

変更申請について

有効なパスポートの紛失・消失等について

受領について

  • パスポートを受領できる人は、年齢に関係なく申請者本人だけです。
  • パスポートは、申請時にお渡しする旅券引換書に記載された交付予定日から受領できます。
  • 通常、申請から受取まで約2週間かかります。※土日祝日除く10日後と数えます
  • パスポートは、発行日から6か月以内に受け取ってください。6ヶ月を過ぎると、発行されたパスポートは失効し、お渡しすることができなくなります。また、切替申請時に返納された前回のパスポートも処分いたします。パスポートは、できるだけ早く受け取りに来てください。

本人確認書類

  • パスポートの申請を受け付けるときに、本人確認のための書類を提示(出)していただいています。これは、申請者が人違いでないことを確認するためのものです。
    ご本人の写真が貼られ、かつ、張り替え防止措置された書類(下記表「1点で良いもの」)をお持ちの方は、その書類を1点提示してください。
    これらの書類を所持していない方は、下記表「2点必要なもの」の中から書類を2点提示してください。
    いずれの場合も有効な原本が必要です。コピーでは受付できません。
  • 小学生以下のお子さんが申請する際、下記表の本人確認書類を持っていないときは、法定代理人(親権者か後見人)の本人確認書類をご提示いただければ本人の書類を省略することができます。

1点で良いもの

○日本国旅券(有効または失効後6ヵ月以内のもの)○運転免許証 ○船員手帳 ○海技免状 ○小型船舶操縦免許証 ○猟銃・空気銃所持許可証 ○戦傷病者手帳 ○宅地建物取引士証 ○電気工事士免状 ○無線従事者免許証 ○認定電気工事従事者認定証 ○特種電気工事資格者認定証 ○耐空検査員の証 ○航空従事者技能証明書(14種類) ○運航管理者技能検定合格証明書 ○動力車操縦者運転免許証 ○教習資格認定証(猟銃の射撃教習を受ける資格認定証) ○検定合格証(警備員に関するもの) ○写真付きの官公庁職員身分証明書(特殊法人を含む) ○マイナンバーカード(又は写真付きの住民基本台帳カード) ○写真付きの身体障がい者手帳(写真貼替え防止がなされているもの)○運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)

2点必要なもの(A+A又はA+Bの組合わせ)

本人確認必要書類
A ○健康保険証 ○国民健康保険証 ○船員保険証 ○共済組合員証 ○後期高齢者医療被保険者証 ○介護保険被保険者証 ○国民年金手帳(証書) ○厚生年金手帳(証書) ○船員保険年金手帳(証書) ○共済組合年金証書 ○恩給証書 ○印鑑登録証明書(6ヵ月以内発行のもの。登録印鑑も持参)
B ○本籍地の市町村発行の身分証明書(6ヵ月以内発行のもの) ○生活保護受給証明証(6ヵ月以内発行のもの) ○母子健康手帳(経産婦、妊娠中の方) ○写真付きの身体障がい者手帳(写真貼替え防止がなされていないもの) ○被爆者健康手帳 ○自衛官診療証 ○高齢受給者証 ○医療受給者証((重度)心身障がい・ひとり親(母子・父子)家庭・乳幼児・特定疾患) ○在学証明書(学校教育法第1条に規定する学校発行のもの) ○資格証明書(国務大臣または都道府県知事発行のもの) ○写真付きの身分証明書(氏名の確認ができるもの。学生証、社員証など) ○失効旅券(失効後6か月以上を経過したもの) ○中学校の生徒手帳(学校長印の押印があるもの 写真付でなくても可)

手数料一覧

旅券申請の種類
収入印紙
北海道収入証紙
合計金額
 10年間有効
14,000円
(18,000円)
2,000円
(4,000円)
16,000円
(22,000円)
 5年間有効(12歳以上)
9,000円
(13,000円)
2,000円
(4,000円)
11,000円
(17,000円)
 5年間有効(12歳未満)
4,000円
(8,000円)
2,000円
(4,000円)
6,000円
(12,000円)
残存有効期間同一申請
4,000円
(8,000円)
2,000円
(4,000円)
6,000円
(12,000円)
※()内は、令和5年3月27日以後に申請した旅券を6カ月以内に受領せず失効した場合に、失効後5年以内に再度申請した際の金額です。
※年齢は旅券申請日における申請者の満年齢です。
※印紙と証紙は、市役所1階の売店でもお買い求めいただけます。
 

初めてパスポート申請をする方

初めてパスポートを申請するときの手続についてご案内します。

1.必要書類を揃える

  1. 一般旅券発給申請書…1通
    事前に記入される場合は、こちらから入手できます(申請書の入手場所)。
  2. 戸籍謄本…1通(※令和5年3月27日以降、戸籍謄本のみでの受付となります。戸籍抄本では受付できません。)
    同一戸籍の方が同時に申請される場合は、謄本一通で全員の申請が可能です
    発行後、6ヶ月以内のものが有効です(戸籍関係の証明書は本籍地の市区町村へ請求してください。本籍地と住所地が異なる場合、住所地の市区町村では発行することができません)。
  3. パスポート用の写真…1枚(規格が厳格に決まっています)
  4. 本人確認のための書類…1点または2点
    原本で有効なものを提示してください(コピー不可)。

2.申請をする

  • パスポートは申請してから受領まで、約2週間かかります。※土日祝日を除く10日後と数えます
  • 渡航先によってはビザが必要になりますので、パスポート申請は余裕を持って行なってください。

3.受領をする

  • パスポートは、年齢に関係なく申請者本人のみが受け取ることができます。代理人による受け取りは認められませんので、ご注意ください。
  • パスポートを受け取るときは、申請時にお渡しする旅券引換書、有効なパスポート(有効なパスポートをお持ちの方は、返納しなければ新しいパスポートを受け取れません。)、手数料が必要になります。
    ※手数料は、収入印紙と北海道収入証紙でお支払いいただきます。
    ※印紙と証紙は、市役所1階の売店でもお買い求めいただけます。
  • 旅券引換書に書かれた交付予定日が来たら、できるだけ早く受け取りにおいでください。パスポートは、発行日から6か月以内に受け取らないと失効しますのでご注意ください。
 

有効なパスポートをお持ちの方 

切替申請

有効なパスポートをお持ちの方が下記「パスポート申請できる方」に該当するときは、そのパスポートを返納したうえで、新たにパスポートの発給申請(切替申請)をすることができます。
※切替申請に際して返納された旅券の残存有効期間は切り捨てになります。
(査証欄の余白がなくなった方は、現在お持ちのパスポートと有効期間満了日が同じ新しいパスポートを申請することもできます。→残存有効期間同一旅券申請のページへお進みください。)
 

パスポート申請できる方

  1. パスポートの残存有効期間が1年未満となった
  2. パスポートを損傷した
  3. パスポートの氏名・性別・本籍の都道府県名が変更となった
  4. 査証欄に余白がなくなった

1.必要書類を揃える

  1. 一般旅券発給申請書…1通
    事前に記入される場合は、こちらから入手できます(申請書の入手場所)。
  2. パスポート用の写真…1枚(規格が厳格に決まっています)
  3. 有効なパスポート…1点
    このパスポートは無効処理(穴をあける)した上で、新しいパスポートをお渡しする際にお返しします。
    返納されたパスポートの残存有効期間は切り捨てになり、旅券番号も変わります。

氏名や本籍の都道府県に変更があった場合に必要となる書類

戸籍謄本…1通(※令和5年3月27日以降、戸籍謄本のみでの受付となります。戸籍抄本では受付できません。)
同一戸籍の方が同時に申請される場合は、謄本一通で全員の申請が可能です
発行後、6ヶ月以内のものが有効です(戸籍関係の証明書は本籍地の市区町村へ請求してください。本籍地と住所地が異なる場合、住所地の市区町村では発行することができません)。
 

2.申請をする

  • パスポートは申請してから受領まで、約2週間かかります。※土日祝日除く10日後と数えます
  • 渡航先によってはビザが必要になりますので、パスポート申請は余裕を持って行なってください。

3.受領をする

  • パスポートは、年齢に関係なく申請者本人のみが受け取ることができます。代理人による受け取りは認められませんので、ご注意ください。
  • パスポートを受け取るときは、申請時にお渡しする旅券引換書、有効なパスポート(有効なパスポートをお持ちの方は、返納しなければ新しいパスポートを受け取れません。)、手数料が必要になります。
    ※手数料は、収入印紙と北海道収入証紙でお支払いいただきます。
    ※印紙と証紙は、市役所1階の売店でもお買い求めいただけます。
  • 旅券引換書に書かれた交付予定日が来たら、できるだけ早く受け取りにおいでください。パスポートは、発行日から6か月以内に受け取らないと失効しますのでご注意ください。
     

期限切れのパスポートをお持ちの方

ここでは、パスポートの有効期間が切れた方、国内でパスポートの紛失届を提出された方、外国でパスポートを紛失して「帰国のための渡航書」で帰国された方が改めてパスポートを申請する場合のご案内をします。

1.必要書類を揃える

  1. 一般旅券発給申請書…1通
    事前に記入される場合は、こちらから入手できます(申請書の入手場所)。
  2. 戸籍謄本…1通(※令和5年3月27日以降、戸籍謄本のみでの受付となります。戸籍抄本では受付できません。)
    同一戸籍の方が同時に申請される場合は、謄本一通で全員の申請が可能です。
    発行後、6ヶ月以内のものが有効です(戸籍関係の証明書は本籍地の市区町村へ請求してください。本籍地と住所地が異なる場合、住所地の市区町村では発行することができません)。
  3. パスポート用の写真1枚(規格が厳格に決まっています)
  4. 本人確認のための書類1点または2点
    原本で有効なものを提示してください(コピー不可)。
  5. 前回発給されたパスポート

2.申請をする

  • パスポートは申請してから受領まで、約2週間かかります。※土日祝日除く10日後と数えます
  • 渡航先によってはビザが必要になりますので、パスポート申請は余裕を持って行なってください。

3.受領をする

  • パスポートは、年齢に関係なく申請者本人のみが受け取ることができます。代理人による受け取りは認められませんので、ご注意ください。
  • パスポートを受け取るときは、申請時にお渡しする旅券引換書、有効なパスポート(有効なパスポートをお持ちの方は、返納しなければ新しいパスポートを受け取れません。)、手数料が必要になります。
    ※手数料は、収入印紙と北海道収入証紙でお支払いいただきます。
    ※印紙と証紙は、市役所1階の売店でもお買い求めいただけます。
  • 旅券引換書に書かれた交付予定日が来たら、できるだけ早く受け取りにおいでください。パスポートは、発行日から6か月以内に受け取らないと失効しますのでご注意ください。

申請添付書類ダウンロード

申請される方のご事情によって、一般旅券発給申請書の他に特定の書類が必要となる場合があります。ここでは各種ある添付書類のうち、使用頻度の高いものについて提供しています。
申請添付書類
pdf旅券申請同意書(20.63 KB) 未成年の方の申請で、法定代理人(両親等)が遠隔地にいるため、一般旅券発給申請書に法定代理人が署名することが難しい場合に使用
pdf紛失届同意書(20.90 KB) 未成年の方の申請で、法定代理人(両親等)が遠隔地にいるため、紛失一般旅券等届出書に法定代理人が署名することが難しい場合に使用
 

未成年者の申請

未成年者とは、申請日現在、満18歳未満の方です。

法定代理人の同意が必要

未成年者の方が新規にパスポート申請する場合には、一般旅券発給申請書裏面にある「法定代理人署名」欄に法定代理人の署名が必要です。
法定代理人が遠隔地等に在住していて一般旅券発給申請書裏面に署名できないときは、法定代理人の署名のある「旅券申請同意書」を提出してください。これらの用紙は当窓口にあります。※同意書を郵送した封筒も必要になります

その他の注意事項

  • 満18歳未満の方は有効期間が5年のパスポートの申請となります。
  • 申請時に満12歳未満の方はパスポートの手数料が減額されて、6,000円になります。
  • 法定代理人が代理申請するときは、申請書裏面下段の「申請書類等提出委任申出書」の記入は不要です。
  • 未成年者がパスポート申請するときにも、運転免許証、健康保険証+写真付き学生証又は在学証明書等の本人確認書類が必要です。ただし、小学生以下の申請者がこれらの書類を所持せず、かつ、法定代理人とともにパスポート申請するとき、又は、法定代理人が小学生以下の子に代わって代理申請するときには、法定代理人の本人確認書類(運転免許証等)があれば、子どもの本人確認書類はなくてもかまいません。

代理申請

申請書を代理提出するときには、申請者ご本人が記入しなければならない事項がありますので、あらかじめ申請書を入手してください。訂正する場合、申請者の印鑑を押印していただくことがありますので、申請者の印鑑もお持ちください。
 

申請者本人が必ず記入する事項

  1. 所持人自署(申請書表面「写真貼付」欄の下)
  2. 刑罰等関係(申請書表面下段 はい□いいえ□)
  3. 申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」の申請者記入欄

代理申請に必要な書類

  • 新規、残存有効期間同一の申請書には「申請書類等提出委任申出書」が印刷されています。代理申請をするときはこの部分に必要事項を記入する必要があります。
  • 「申請書類等提出委任申出書」は申請者記入欄と引受人記入欄に分かれています。
  • 法定代理人が代理申請するときは、申請書裏面下段の「申請書類等提出委任申出書」の記入は不要です。
  • 申請者本人にとって必要な書類一式と印鑑(朱肉を使用するもの・認印で結構です)のほか、代理人についても、運転免許証、健康保険証等の本人確認のための書類が1点必要ですので、ご注意ください。
  • 有効なパスポートの紛失届を伴う新規発給申請を行う場合などは代理申請ができませんので、申請者ご本人が直接窓口にお越しください。

受領について

  • パスポートの受領には必ず申請者ご本人がお越しください。

パスポートの氏名、本籍に変更があった方・査証欄の余白が少なくなった方

残存有効期間同一旅券申請

現在お持ちのパスポートと有効期間満了日が同じパスポート発行します。(新たに10年または5年間有効なパスポートを発行する場合は、切替申請をしてください。)

対象となる方
 
  • 婚姻や養子縁組等により、戸籍上の姓を変更した方
  • 家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の氏名、性別を変更した方
  • 本籍地の都道府県が変わった方
  • 査証欄に余白がなくなった方
※次の場合は変更の対象になりません。
  • 同じ都道府県内で本籍を変更した場合(パスポートの記載に変更がないため)
  • 住所を変更した場合(住所はパスポートの記載事項でないため)

1.必要書類を揃える

  1. 残存有効期間同一申請書…1通   当窓口に置いています
  2. 戸籍謄本…1通(※令和5年3月27日以降、戸籍謄本のみでの受付となります。戸籍抄本では受付できません。)
    同一戸籍の方が同時に申請される場合は、謄本一通で全員の申請が可能です。
    発行後、6ヶ月以内のものが有効です(戸籍関係の証明書は本籍地の市区町村へ請求してください。本籍地と住所地が異なる場合、住所地の市区町村では発行することができません)。
  3. 有効旅券
  4. その他
    国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合には、綴りの確認のため、配偶者のパスポート又は外国政府発行の婚姻証明書等が必要になります。
  5. パスポート用の写真…1枚(規格が厳格に決まっています)

2.残存有効期間同一申請の注意

  • 申請時に返納した旅券と有効期間満了日が同一となる旅券を新しく作成します。
  • 残存有効期間同一旅券の旅券冊子は元の冊子と同じ種類になります。たとえば10年の旅券の方は同じ赤い10年の旅券になります。
  • 代理人が申請する場合には、申請書に申請者ご本人の署名が必要です。また、代理人自身の本人確認書類(運転免許証等)も必要になります。
  • 戸籍の届出をしてから新しい戸籍ができるまで日数がかかります。婚姻届を出してすぐに海外旅行に行く場合には、届出をした役所で「婚姻届受理証明書(有料)」を交付してもらい、戸籍の代わりに提出してください。この場合、後で戸籍を提出する旨の誓約書を提出した上で、後日新しい戸籍を提出していただくことになります。
  • 姓や本籍を変更したときにパスポートの訂正手続を行わず、その後さらに転籍等を行なった場合、最新の戸籍にパスポートに記載された姓や本籍が載っていないことがあります。その場合、運転免許証などで変更の事実が分かれば申請を受け付けできますが、パスポートと戸籍が同一人物のものであるかどうか確認できないときには、除籍謄本を提出していただくことがあります。

3.受領をする

  • 手数料は6,000円です
  • 受領までの日数は約2週間です。※土日祝日除く10日後と数えます
  • 受取りは申請者本人です。代理の受取りはできません。
  • パスポートを受け取るときは、申請時にお渡しする旅券引換書、有効なパスポート(有効なパスポートをお持ちの方は、返納しなければ新しいパスポートを受け取れません。)、手数料が必要になります。
    ※手数料は、収入印紙(4,000円)と北海道収入証紙(2,000円)でお支払いいただきます。
    ※印紙と証紙は市役所1階の売店でもお買い求めいただけます。
     

国内で紛失・消失

  • 有効なパスポートを国内で紛失または焼失したときには、名義人の年齢にかかわりなく旅券窓口にご本人(パスポートの名義人)がお越しになり、パスポートの紛失届を提出してください。この届出により、紛失したパスポートを失効させることができます。名義人が乳幼児の場合でも、ご本人が窓口に来ないと紛失届の受理ができないので、ご注意ください。 
  • 未成年者がパスポートの紛失届を提出する場合には、法定代理人の同意が必要になります。紛失一般旅券等届出書裏面の法定代理人署名欄に法定代理人が署名するか、又は、旅券紛失届同意書を提出してください。なお、「旅券紛失届同意書」の用紙は、下記のWebサイトからダウンロードすることができます。
  • 申請添付書類
  • 紛失届と同時にパスポートの申請をすることもできます。その場合には、「パスポートの紛失届に必要な書類」の他に、新規発給申請書(1通)、戸籍謄本(1通)、パスポート用写真(1枚)が必要です。

必要書類

  1. 紛失一般旅券届出書…1通   
  2. パスポート用の写真…1枚(規格が厳格に決まっています)
  3. 本人確認のための書類…1点または2点
    原本で有効なものを提示してください(コピー不可)。
  4. 紛失又は消失を証明する書類
    消防署又は市区町村が発行する罹災証明書
    警察の発行する紛失又は盗難を届け出たことを立証する書類
    (これらの書類が入手できないときは、警察への届出番号を紛失一般旅券等届出書に記入することで、証明書類の提出に代えることができます)

検索

  • パスポートを紛失した方が申請手続きをする場合、紛失したパスポートの番号や発行年月日をコンピュータで確認する必要があります。届出するときには、必ず窓口に申し出てください。
  • パスポートの番号や発行年月日は個人情報にあたりますので、ご本人が本人確認書類を持参の上、直接窓口にお越しいただかないと、お調べできません。ご了承ください。

注意事項

  • 紛失届出後に、紛失したパスポートが発見されても、紛失一般旅券等届出書を取り下げることはできません。
  • 紛失したパスポートは、外務省において失効処理がなされた後、そのパスポートの番号、発行年月日、失効年月日が官報に掲載され、かつ、海外の関係当局に通知されます。そのため、後日、紛失したパスポートが発見されても、そのパスポートを使用することはできません。

海外で紛失・消失

海外でパスポートを紛失したときは、最寄りの日本大使館(総領事館)にパスポートの紛失届を提出してそのパスポートを失効させ、その上で新たにパスポート又は帰国のための渡航書の発行を受けてください。
 

パスポートへのローマ字による氏名の記載

  • パスポートへの氏名の記載は、ローマ字によって行われています。通常この場合には、ヘボン式という綴り方を用います。外務省では、その氏名の表音が国際的に最も広く通用する英語を母国語とする人々が発音するときに最も日本語の発音に近い表記であるべきとの観点から、従来ヘボン式を採用しています。
  • 外国姓の方などで非ヘボン式ローマ字表記または別名併記を希望される方は、綴り方の確認のための疎明資料が必要となりますので、事前にご相談ください。
  • 平成12年4月1日から、氏名にオオ音(大野など)またはオウ音(佐藤など)が含まれる方は、「O」の後ろにHを挿入した表記も出来ます。(希望者のみ)
    なお、一度どちらかを選択すると、原則変更できませんのでご注意ください。
    ※旅券と航空券等の氏名の綴りが1文字でも異なっていると航空機等への搭乗が認められないので、ヘボン式によらないローマ字氏名表記を申し出る際には十分ご注意ください。また、姓をヘボン式によらないローマ字で表記する場合には、ご家族で綴りが異なることがないよう、あらかじめご確認の上、申し出てください。

ヘボン式ローマ字

ヘボン式綴方表

ヘボン50音
50音 A I U E O
KA KI KU KE KO
SA SHI SU SE SO
TA CHI TSU TE TO
NA NI NU NE NO
HA HI FU HE HO
MA MI MU ME MO
YA YU YO
RA RI RU RE RO
WA I E O
ヘボン濁音半濁音
濁音
半濁音
GA GI GU GE GO
ZA JI ZU ZE ZO
DA JI ZU DE DO
BA BI BU BE BO
PA PI PU PE PO
ヘボン拗音
拗音 きゃ KYA きゅ KYU きょ KYO
しゃ SHA しゅ SHU しょ SHO
ちゃ CHA ちゅ CHU ちょ CHO
にゃ NYA にゅ NYU にょ NYO
ひゃ HYA ひゅ HYU ひょ HYO
みゃ MYA みゅ MYU みょ MYO
りゃ RYA りゅ RYU りょ RYO
ぎゃ GYA ぎゅ GYU ぎょ GYO
じゃ JA じゅ JU じょ JO
びゃ BYA びゅ BYU びょ BYO
ぴゃ PYA ぴゅ PYU ぴょ PYO

ヘボン式ローマ字表記へ変換する際の注意事項

  • 撥音:「ん」は「N」で表記 → (例) かんの KANNO/ほんだ HONDA
    (特例) B・M・Pの前では、「ん」は「M」で表記
    なんば NAMBA/ほんま HOMMA/まんぽ MAMPO
  • 促音:「っ」は子音を重ねる→ (例) べっぷ BEPPU/いっしき ISSHIKI
    (特例) CHの前では、「っ」は「T」で表記
    えっちゅう ETCHU/はっちょう HATCHO
  • 長音:「O」や「U」は記入しない→ (例) おおの ONO/さいとう SAITO
Get Adobe Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、左の"Get AdobeReader"アイコンをクリックしてください。

お問い合わせ

市民生活部窓口サービス課
電話:証明発行担当:0144-32-6294、住所異動担当:0144-32-6297、戸籍担当:0144-32-6299、住居表示担当:0144-84-7000、パスポート担当:0144-84-7374
フォームからのお問い合わせ(リンク)

本文ここまで

  • 前のページに戻る
  • ページの先頭へ戻る

ここからフッターメニュー

フッターメニューの文章は、リードスピーカーにより読み上げされません