まず、家族のなかで収入がある方が一人の場合は、次の早見表で確認してみて下さい。
※収入のある方が二人以上いる場合、または収入が給与や事業所得でない場合(年金等)、もしくは扶養控除以外に該当する控除がある場合は計算方法が異なりますので収入基準判定計算 を参照して下さい。
収入基準早見表
区分 | 収入基準 (月額) |
扶養親族(遠隔地扶養親族を含む) | |||||
0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | ||
一般世帯 | 158,000 以下 |
2,967,999 | 3,511,999 | 3,995,999 | 4,471,999 | 4,947,999 | 5,423,999 |
裁量世帯 | 214,000 以下 |
3,887,999 | 4,363,999 | 4,835,999 | 5,311,999 | 5,787,999 | 6,263,999 |
※裁量世帯とは…
- 入居者が60歳(令和4年4月1日現在)以上で、かつ同居者がいずれも60歳以上または18歳未満の世帯。
- 同居者に、小学校就学前の方がいる世帯。
- 入居者または、同居者に次のいずれかに該当する方のいる世帯。
- 障害者基本法第2条に規定する障害のある方。(身体障害者手帳1~4級、精神障害者手帳1~2級、療育手帳A判定・B判定(中度))
- 戦傷病者手帳の交付を受け、当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が恩給法で定められる程度の方。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方。
- 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方。
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等。