きせかえ
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収入基準判定計算
ここでは実際に、世帯の収入総額が市営住宅に申込みのできる基準内にあるかどうかを計算する方法をご紹介します。
最終的に算出された収入月額が、次の基準以下であればお申込み戴くことができます。
収入月額基準
公営住宅 改良住宅
一般世帯 158,000円 114,000円
裁量世帯 214,000円 139,000円

1. 次の(1)または(2)の表に照らし、世帯の中で収入のある方それぞれの『所得金額』を算出し、その合計の世帯の『総所得額』を算出します。

※以下の収入は所得には含まれません
  • 遺族年金(恩給)・障害年金・労災年金・退職所得・譲渡所得・生活保護法による扶助費
  • 雇用保険・労災保険・休業補償金・仕送り・児童手当
※現時点における実際の年間収入額を基に計算して下さい
  • 最近、転職等をされていない場合 ⇒ 直近年の源泉徴収票の給与・賞与の支払額など
  • 最近、転職等をされた場合    ⇒ 直近年受けた給与額や、今後の見込額など

(1)給与所得の算出

給与所得の算出表
年収総額区分(円) 所得額の算出計算式 所得金額
0~550,999 0
551,000~1,618,999 年収額 - 550,000
1,619,000~1,619,999 1,069,000
1,620,000~1,621,999 1,070,000
1,622,000~1,623,999 1,072,000
1,624,000~1,627,999 1,074,000
1,628,000~1,799,999 年収額(注) × 0.6 + 100,000
1,800,000~3,599,999 年収額(注) × 0.7 - 80,000
3,600,000~6,599,999 年収額(注) × 0.8 - 440,000
6,600,000~9,999,999 年収額 × 0.9 - 1,100,000
10,000,000~ 年収額 - 2,100,000
※年収額(注)は4,000で割切れる額とする。(端数は切捨て)

(2)公的年金所得の算出

支給額
公的年金所得の算出表
年齢 年金支給額区分(円) 所得額の算出計算式 所得金額

65


0 600,000 0円
600,001 1,300,000 支給額 - 600,000
1,300,001 4,100,000 支給額 × 0.75 - 275,000
4,100,001 7,700,000 支給額 × 0.85 - 685,000
7,700,001 支給額 × 0.95 - 1,455,000

65


0 1,100,000 0円
1,100,001 3,300,000 支給額 - 1,100,000
3,300,001 4,100,000 支給額 × 0.75 - 275,000
4,100,001 7,700,000 支給額 × 0.85 - 685,000
7,700,001 支給額 × 0.95 - 1,455,000

2. 次に、(3)の表中で該当する『控除金額』の合計を算出します。

(3)控除金額早見表

控除金額早見表
控除対象者 控除内容・控除額(1人につき)
所得額調整控徐 給与所得及び年金所得がある場合に適用される控除。
控除金額は給与所得から年金所得を差し引いた残額、または、給与所得が年金所得を下回る場合は給与所得と同額となる。
※所得が控除額未満の時は、その所得金額を控除。
最大
10万円
基礎控除振替額 所得額調整控除を差し引いた給与所得及び年金所得の合算額に適用される控除。
※所得が控除額未満の時は、その所得金額を控除。
最大
10万円
扶養親族
(同居・遠隔)
・同居している親族
・同居していない扶養親族
38万円
特定扶養親族 上記のうち年齢16歳以上23歳未満で所得48万円以下の者 25万円
老人控対配偶者
老人扶養親族
上記のうち年齢70歳以上の控除対象配偶者又は扶養親族で
所得48万円以下の者
10万円
障がい者 普通 本人あるいは同居親族又は扶養親族で身体障害者手帳の
交付を受けている者(このうち1級又は2級の者は特別障
害者)など
27万円
特別 40万円
ひとり親 婚姻をしていない又は配偶者の生死が明らかではない者のうち、次の3つの要件の全てに当てはまる者。
①その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない。
②生計を一にする所得48万円以下で他の者の同一成型配偶者や扶養親族になっていない子がいる。
③所得500万円以下である。
※所得が控除額未満の時は、その所得金額を控除
最大
35万円
寡婦 ひとり親控除に該当せず、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がおらず、次のいずれかに当てはまる者。
①夫と離婚した後婚姻しておらず、扶養親族がおり、所得500万円以下である。
②夫と死別した後婚姻していない又は夫の生死が明らかでなく、所得500万円以下である。
※所得が控除額未満の時は、その所得金額を控除
最大
27万円

3. 上記1.で算出した世帯の『総所得額』から2.で算出した『控除金額』の合計を引き、12(ヶ月)で割ります。

その金額が、収入月額基準以内であれば入居申込み可能となります。

お問い合わせ

都市建設部住宅課
電話:計画係:0144-32-6314、管理係:0144-32-6316、収納係:0144-32-6319、補修係:0144-32-6323
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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