きせかえ
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外国人住民の住民登録について
平成24年7月9日から、外国人住民の方も日本人住民の方と同じく「住民基本台帳法」が適用されることになり「住民票」が作成されます。

住民票が作成される外国人住民

  • 中長期在留者(3ヵ月以下の在留期間が決定された人以外の外国人)
  • 特別永住者
  • 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  • 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

住所変更の手続き

住所を変更するときは届出が必要です。転出届はあらかじめ、転居・転入届は、実際に住み始めた日から14日以内に届出が必要です。手続きを行う際は、在留カード又は特別永住者証明書のいずれかを御持参ください。
住所変更の手続きについてはこちら

関係機関へのリンク

お問い合わせ

市民生活部窓口サービス課
電話:証明発行担当:0144-32-6294、住所異動担当:0144-32-6297、戸籍担当:0144-32-6299、住居表示担当:0144-84-7000、パスポート担当:0144-84-7374、マイナンバーカード担当:0144-32-6492
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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