住民票が作成される外国人住民
- 中長期在留者(3ヵ月以下の在留期間が決定された人以外の外国人)
- 特別永住者
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
住所変更の手続き
住所を変更するときは届出が必要です。転出届はあらかじめ、転居・転入届は、実際に住み始めた日から14日以内に届出が必要です。手続きを行う際は、在留カード又は特別永住者証明書のいずれかを御持参ください。住所変更の手続きについてはこちら
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市民生活部窓口サービス課
電話:証明発行担当:0144-32-6294、住所異動担当:0144-32-6297、戸籍担当:0144-32-6299、住居表示担当:0144-84-7000、パスポート担当:0144-84-7374、マイナンバーカード担当:0144-32-6492
フォームからのお問い合わせ(リンク)
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