事業系一般廃棄物
事業所から排出されるごみには、自ら処理する責任があります
事業者には、廃棄物処理法や市の条例により、事業活動から生じるすべての事業系ごみについて「自己処理責任」が義務づけられています。事業系ごみの処理責任は、法人、個人やごみの排出量にかかわらず全ての事業所が対象で、廃棄物の種類によって処理方法が異なりますので、適正な処理をお願いします。
事業系一般廃棄物とは
飲食店、スナック・酒場・喫茶店、事務所、店舗、旅館・ホテル、学校、官公庁等の事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外のすべてのごみを事業系一般廃棄物といいます。事業系一般廃棄物の処理方法
- 許可業者との契約
市の許可を受けている一般廃棄物収集運搬業許可業者に、処理を委託する方法です。
※料金は、処理手数料に業者の収集・運搬手数料、消費税が加わった金額となりますので、詳しくは許可業者に直接ご相談ください。
【市が許可した収集運搬業者はこちら】 - 自己搬入
ご自分で清掃センターなどの市の施設に運ぶ方法です。
なお、開設時間や搬入できる品目・量等が決められていますのでご注意ください。
【自己搬入に関するお問合せ】 施設管理課 電話 0144-55-2536まで
手数料の種類 | 取扱区分 | 平成25年7月1日から | |
埋立焼却処分手数料 | 事業系一般廃棄物 | 10kg当り140円 |
産業廃棄物
産業廃棄物の種類と処理方法
産業廃棄物とは、廃棄物処理法で定められた廃棄物と輸入された廃棄物です。産業廃棄物の詳細、収集運搬・処理業者名簿等は、「北海道ホームページ」でご確認ください。
産業廃棄物の種類
- あらゆる事業活動に伴うもの
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、がれき類、鉱さい - 特定の事業活動に伴うもの
紙くず(建設業、紙製造業、新聞業、出版・製本業、印刷物加工業)、木くず(建設業、木材・木製品製造業)、繊維くず(建設業、繊維製品製造業)、動物性残さ(食料品・医薬品・香料製造業)、動物の糞尿・死体(畜産農業) - その他:上記を処分するために処理したもので1、2に該当しないもの、輸入された廃棄物
処分方法
- 自ら運搬し、処分許可業者へ処分を委託する方法(処分料金がかかります。業者へお問い合わせください。)
- 産業廃棄物収集運搬業者へ委託する方法(収集運搬料金と処分料金がかかります。業者へお問い合わせください。)
お知らせ
昭和59年より埋立処分を行っておりました苫小牧市廃棄物埋立処分場(字柏原)の産業廃棄物最終処分場は、埋立満了により平成21年3月末日をもって受け入れを終了しました。事業系ごみ分別・処理ガイドブック
事業者の方向けに、ごみの分別・処理方法を記載したガイドブックを作成しました。→事業系ごみ分別・処理ガイドブック(19.28 MB)