特定非営利活動法人(NPO法人)の監督について
特定非営利活動促進法では、NPO法人に対する監督について行政の関与を極力抑制し、情報公開を通じて広く市民の監視下におき、市民による緩やかな監視や、これに基づくNPO法人の自浄作用による是正を期待しています。しかし、このような措置だけでは対処できない事態に対する最後の是正手段として、必要最小限度の所轄庁による監督規定が設けられています。
所轄庁は、NPO法人が法令等に違反した疑いがあると認められる客観的・合理的な理由がある場合に、法人に対して、報告を求めたり、事務所に立ち入り検査を実施することができます。
また、問題がある場合には、期限を定めて改善命令を出すことができ、改善命令に従わない場合であってほかの方法により監督の目的を達する事ができないときは認証を取り消すことができます。
改善命令の実施状況について
現在実施している改善命令はありません。設立の認証の取消しについて
特定非営利活動法人の設立認証の取消し状況についてお知らせします。法人の名称 | 主たる事務所の所在地 | 認証取消し日 | 理由(特定非営利活動促進法) |
特定非営利活動法人自立生活支援ネットかけはし | 苫小牧市有珠の沢町3丁目13番4号 | 令和6年3月8日 | 3年以上にわたって事業報告書等の提出がないため(法第43条第1項) |
特定非営利活動法人とまこまい絆 | 苫小牧市北光町4丁目2番17号103 | 令和6年3月8日 | 3年以上にわたって事業報告書等の提出がないため(法第43条第1項) |
特定非営利活動法人みらい | 字勇払276番地の19 | 令和5年3月6日 | 3年以上にわたって事業報告書等の提出がないため(法第43条第1項) |
特定非営利活動法人インク119 | 東開町1丁目13番47号 | 令和5年2月16日 | 3年以上にわたって事業報告書等の提出がないため(法第43条第1項) |
特定非営利活動法人健康コンシェルジュ北海道 | 宮前町4丁目15番5号 | 令和5年2月16日 | 3年以上にわたって事業報告書等の提出がないため(法第43条第1項) |