特定非営利活動法人(NPO法人)の監督について
特定非営利活動促進法では、NPO法人に対する監督について行政の関与を極力抑制し、情報公開を通じて広く市民の監視下におき、市民による緩やかな監視や、これに基づくNPO法人の自浄作用による是正を期待しています。しかし、このような措置だけでは対処できない事態に対する最後の是正手段として、必要最小限度の所轄庁による監督規定が設けられています。
苫小牧市では、これらの規定に基づいて、NPO法人に対する指導・監督を行っています。
事業報告書等の未提出に関する対応について
NPO法人は毎事業年度初めの3月以内に、前事業年度の事業報告書等を作成し、苫小牧市へ提出しなければなりません。提出期限内に事業報告書等の提出がない法人への対応について、苫小牧市では以下のとおり対応しています。
1 事業報告書等の提出について電話による催告 【提出期限後1か月】
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2 事業報告書等の提出について督促状の送付(1回目) 【提出期限後2か月】
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3 事業報告書等の提出について督促状の送付(2回目) 【提出期限後3か月】
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4 聴聞手続き(未提出期間が3年以上の法人)
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5 設立の認証の取消し
(参考)
特定非営利活動促進法
(事業報告書等の提出)
第29条 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書を所轄庁に提出しなければならない。
北海道特定非営利活動促進法施行条例
(事業報告書等の提出)
第11条 法第29条の規定による事業報告書等の提出をしようとする特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、当該事業報告書等を添付した提出書を知事に提出しなければならない。
報告及び検査
所轄庁は、NPO法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、当該NPO法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告させ、又は職員に、当該NPO法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。(特定非営利活動促進法41条第1項)改善命令
所轄庁は、NPO法人が設立の認証に規定する要件を欠くに至ったと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該NPO法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。(特定非営利活動促進法42条)設立の認証の取消し
所轄庁は、NPO法人が、改善命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は三年以上にわたって事業報告書等の提出を行わないときは、当該NPO法人の設立の認証を取り消すことができる。(特定非営利活動促進法43条第1項)所轄庁は、NPO法人が法令に違反した場合において、改善命令によってはその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達することができないときは、改善命令を経ないでも、当該NPO法人の設立の認証を取り消すことができる。(特定非営利活動促進法43条第2項)
改善命令の実施状況について
現在実施している改善命令はありません。設立の認証の取消しについて
特定非営利活動法人の設立認証の取消し状況についてお知らせします。法人の名称 | 主たる事務所の所在地 | 認証取消し日 | 理由(特定非営利活動促進法) |
特定非営利活動法人こころの手 | 苫小牧市日吉町4丁目13番10号 | 令和7年1月14日 | 3年以上にわたって事業報告書等の提出がないため(法第43条第1項) |
特定非営利活動法人子ども総合支援ネットワーク | 苫小牧市日新町1丁目10番10号 | 令和7年1月14日 | 3年以上にわたって事業報告書等の提出がないため(法第43条第1項) |
特定非営利活動法人自立生活支援ネットかけはし | 苫小牧市有珠の沢町3丁目13番4号 | 令和6年3月8日 | 3年以上にわたって事業報告書等の提出がないため(法第43条第1項) |
特定非営利活動法人とまこまい絆 | 苫小牧市北光町4丁目2番17号103 | 令和6年3月8日 | 3年以上にわたって事業報告書等の提出がないため(法第43条第1項) |
特定非営利活動法人みらい | 字勇払276番地の19 | 令和5年3月6日 | 3年以上にわたって事業報告書等の提出がないため(法第43条第1項) |
特定非営利活動法人インク119 | 東開町1丁目13番47号 | 令和5年2月16日 | 3年以上にわたって事業報告書等の提出がないため(法第43条第1項) |
特定非営利活動法人健康コンシェルジュ北海道 | 宮前町4丁目15番5号 | 令和5年2月16日 | 3年以上にわたって事業報告書等の提出がないため(法第43条第1項) |