条例制定の背景と目的
本市では、これまで昭和62年に「暴力追放宣言」を行ったのをはじめ、市が行う工事等の契約から暴力団を排除するとともに、市営住宅に暴力団員を入居させない、公共施設使用の使用をさせないなど、様々な暴力団の排除に関する取組を行ってきました。
しかし、近年の暴力団は、従前からの暴力的不法行為に加え、社会や経済情勢の変化に応じて、巧妙に資金獲得活動を図り、市民、事業者に多大な影響を与え、健全な社会経済活動の発展に悪影響をおよぼしています。
こうした状況の下、市民の安全な生活を確保し、社会経済活動の健全な発展に資することを目的に、市、市民、事業者がその役割を明らかにするとともに、一体となって暴力団の排除活動を推進するための基本条項を定めた、「苫小牧市暴力団の排除の推進に関する条例」を制定し平成27年9月17日施行しました。
苫小牧市暴力団の排除の推進に関する条例(154.86 KB)
条例の概要
基本理念
■ 暴力団を恐れない
■ 暴力団に対して資金を提供しない
■ 暴力団を利用しない
このことを基本として、社会全体で暴力団の排除を推進します。
役割
【市の役割】
・暴力団の排除に関する施策の実施
・他の地方公共団体その他関係する機関及び団体との連携(道、警察等)
・市民及び事業者に対する情報の提供、助言、その他支援
・暴力団の排除に関する広報その他の必要な啓発活動
【市民の役割】
・暴力団の排除に関する理解を深め、自らこれに努めること
・市が実施する暴力団排除に関する施策へ協力するよう努めること
・債権回収、紛争の解決等に関し、暴力団員を利用したり、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧することなど、暴力団の威力を利用することは禁止されています
・暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益を供与することは禁止されています
【事業者の役割】
・基本理念にのっとり、暴力団を利することとならないよう、暴力団の排除に自ら積極的に取り組むこと
・市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力すること
市の施策
【公共事業等からの排除】
市の発注する建設工事その他の市の事務又は事業の執行において、暴力団員又は暴力団関係事業者を排除します。
また、公共事業等に係る契約の相手方に対し、下請契約その他の当該公共事業等に係る契約に関連する契約の相手方においても暴力団関係事業者を排除します。
【公共施設からの排除】
市の設置する公の施設を暴力団の活動に利用させません。
警察との連携
条例に基づき、市の公共工事・事務等や公共の施設から暴力団を排除するため、苫小牧警察署と「暴力団等の排除に関する合意書」を締結しました。
市が排除対象者であるかの情報提供を受ける等、支援の要請ができるよう連携体制を確立します。