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障害福祉サービスと介護保険制度との適用関係等について

 障害福祉制度と介護保険制度においては、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合、介護保険サービスを優先的に利用していただくことが基本となっております。(障害者総合支援法第7条)
 しがし、その心身の状況やサービス利用を必要とする理由は多様であることから、介護保険の被保険者である障がい者から、障害福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、必要としている支援を介護保険サービスにより受けることができるかを確認したうえで、支給決定を行うことができるものとします。
 本市においての取り扱いは以下(添付)のとおりとなります。

pdf障害福祉サービスと介護保険制度との適用関係等について(661.67 KB)
pdf介護保険被保険者に係る介護給付費併給(上乗せ)等理由書(137.52 KB)(docxWord(23.58 KB))

 

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