子ども・子育て支援新制度に係る各種基準条例を制定しました
趣旨
平成24年8月、日本の子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するために、「子ども・子育て支援法」が成立しました。この法律と、関連する法律に基づいて、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が、平成27年4月に本格スタートする予定です。子ども・子育て支援新制度について(内閣府ホームページ)新たな制度では、児童福祉法等に基づく認可を受けていることを前提とし、施設・事業者が運営基準を満たしていることを確認して、給付(国・道・市からの財政支援)の対象とすることとなりました。
このため、施設等の認可や運営の基準を市が条例で定めるとされたことにより、当該基準等を定める条例を制定するものです。
苫小牧市では、平成26年9月開催の第17回市議会定例会において、以下の条例が制定されました。
制定された条例
苫小牧市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例
子ども・子育て支援新制度では、認定こども園、幼稚園及び保育所を通じた共通の給付である「施設型給付」及び小規模保育等に対する「地域型保育給付」を創設し、市の「確認」を受けた施設・事業の利用に当たって、財政支援をしていく制度が導入されます。この市の「確認」を受けるためには、市が定めた運営基準を遵守する必要があります。この運営基準は、国の基準を踏まえ、市が条例で定めることとされています。
苫小牧市では、次のとおり「苫小牧市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例」を制定しました。
苫小牧市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の主な制定事項(187.80 KB)
苫小牧市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(全文) (43.42 KB)
【参考】特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準(内閣府令第39号)(234.30 KB)
苫小牧市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例
子ども・子育て支援新制度では、新たに、待機児童の多い0歳児から2歳児までを対象とした、少人数の単位で子どもを保育する「地域型保育事業」が創設されます。この「地域型保育事業」は、その実施に当たり、市が「認可」することになります。この市の「認可」を受けるためには、市が定めた設備及び運営に関する基準に適合する必要があります。この設備及び運営に関する基準は、国の基準を踏まえ、市が条例で定めることとされています。
苫小牧市では、次のとおり「苫小牧市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例」を制定しました。
苫小牧市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の主な制定事項(267.95 KB)
苫小牧市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(全文)(53.94 KB)
【参考】家庭的保育事業等の設備及び運営の基準(厚生労働省令第61号)(255.98 KB)
苫小牧市における独自基準(上乗せ基準)について
苫小牧市では、国が示す基準を基本とし、保育の質を確保するために必要と判断される基準については、国が定める基準に上乗せを行い、それ以外については、国が定める基準どおりとしました。国が定める基準から上乗せを行った基準は以下のとおりです。
「苫小牧市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例」
事業所内保育事業の保育所型の設備・面積基準について
北海道の保育所認可基準では、一部国の基準を上回る内容を設定しており、これを準用することとしました。国基準 | 本市基準 |
・乳児室 1.65㎡/人 ・ほふく室 3.3㎡/人 |
・乳児室 1.65㎡/人 ・ほふく室 3.3㎡/人 ただし、乳児室とほふく室が同一の部屋の場合、3.3㎡/人を確保する。 ※下線部を追加 |