「第2期苫小牧市子ども・子育て支援事業計画」の中間見直しについて
「第2期苫小牧市子ども・子育て支援事業計画」(令和2年度~令和6年度)は国から示されている基本指針により中間年である令和4年度に見直しを行いました。本計画で見直しを行った部分は、第4章 子ども・子育て支援事業計画、第5章 子ども・子育て支援施策の推進となります。「第2期苫小牧市子ども・子育て支援事業計画(改訂版)」では見直しを行った部分を中心にお示ししております。「第2期苫小牧市子ども・子育て支援事業計画(改訂版)」(2.66 MB)
「第2期苫小牧市子ども・子育て支援事業計画」計画書
計画書のダウンロード(6.96 MB)
「第2期苫小牧市子ども・子育て支援事業計画」の概要
第1章 計画策定にあたって
計画策定の背景
すべての子どもの良質な生育環境を保障し、子どもと子育て家庭を社会全体で支援することを目的に、国は、平成24年8月に子ども・子育て関連3法を整備しました。この中では、「子ども・子育て支援法」により、市町村に、5年を一期とする「子ども・子育て支援事業計画」の策定が義務付けられました。本市においては、平成26 年度に子ども・子育て支援法に基づき「苫小牧市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、平成29 年度には現状のニーズ・実績を踏まえ計画の中間見直しを行っています。
一方、令和元年6月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」及び「児童福祉法」等が改正され、関連施策の強化が進められています。また、少子化対策として経済的負担軽減や人格形成の基礎を培う幼児教育・保育の役割の重要性を鑑み、令和元年10 月から幼児教育・保育の無償化が実施されています。
このような背景のもと、本市では、平成31 年度(令和元年度)で終了する「苫小牧市子ども・子育て支援事業計画」に代わる「第2期苫小牧市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、総合的な子育て関連施策を推進していきます。
※子ども・子育て関連3法とは
新制度の創設に関する次の3つの法律のことです。
・子ども・子育て支援法
・認定こども園法の一部を改正する法律
・関係法律の整備等に関する法律(児童福祉法等の改正)
新制度の創設に関する次の3つの法律のことです。
・子ども・子育て支援法
・認定こども園法の一部を改正する法律
・関係法律の整備等に関する法律(児童福祉法等の改正)
計画期間
令和2年4月1日から令和7年3月31日まで
第2章 苫小牧市の子ども・子育てを取り巻く環境
各種統計調査や平成30年11月に行ったニーズ調査の結果から、本市における子ども・子育て支援の課題を整理すると、以下のとおりです。(1)親子の健康増進の支援
(2)子どもの教育・保育環境の充実
(3)それぞれの家庭環境に応じたきめ細かな支援
(4)仕事と子育ての両立支援
(5)地域で支えあい安心して子育てができる環境づくり
(6)一人ひとりの子どもの特性や状況に配慮したきめ細かな支援
第3章 子ども・子育て支援の基本的な考え方
基本理念
子どもが、親が、地域が育つ、明るい子ども未来づくり・とまこまい基本目標
基本目標1 親子の心と体の健やかな成長と健康増進を支援します基本目標2 子どもの教育・保育環境をより充実します
基本目標3 それぞれの家庭環境に応じたきめ細かな支援をします
基本目標4 仕事と子育ての両立を支援します
基本目標5 地域で支えあい安心して子育てができる環境をつくります
基本目標6 一人ひとりの子どもの特性に配慮したきめ細かな支援をより充実します
第4章 子ども・子育て支援事業計画
国が示す基本指針に即して、計画期間中の教育・保育等の「量の見込み(需要量)」、「確保方策(供給方法、供給量)」を定めています。教育・保育提供区域
市全域を1つの提供区域と定めます。教育・保育施設の確保の方策
園数(うち新設) | 新設合計 | |||||||||
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||||||
認定こども園 | 13 (4) |
16 (3) |
17 (1) |
19 (2) |
19 | 10 | ||||
保育所 | 17 (△1) |
15 (△2) |
14 (△1) |
14 | 14 | △4 | ||||
小規模保育事業所 (事業所内保育所含む) |
9 | 11 (2) |
12 (1) |
13 (1) |
15 (2) |
6 | ||||
新制度幼稚園 | 8 (△3) |
6 (△2) |
7 (1) |
4 (△3) |
4 | △7 | ||||
幼稚園(私学) | 3 | 2 (△1) |
1 (△1) |
1 | 1 | △2 | ||||
計 | 50 | 50 | 51 (1) |
51 |
53 (2) |
3 |
地域子ども・子育て支援事業
か所数(うち新設) | 新設合計 | |||||||||
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||||||
延長保育事業 | 11 | 12 (1) |
13 (1) |
13 | 13 | 2 | ||||
放課後児童 健全育成事業 |
37 (1) |
38 (1) |
37 (△1) |
38 (1) |
38 | 2 | ||||
地域子育て支援 拠点事業 |
4 | 4 | 5 (1) |
5 | 5 | 1 | ||||
一時預かり事業 (幼稚園型) |
24 (1) |
24 | 25 (1) |
25 | 25 | 2 | ||||
一時預かり事業 (保育所型) |
6 | 7 (1) |
7 | 7 | 8 (2) |
2 | ||||
病児保育等 | 4 | 4 | 5 (1) |
5 | 5 | 1 | ||||
利用者支援事業 (特定型) |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
利用者支援事業 (母子保健型) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第5章 子ども・子育て支援施策の推進
子ども・子育て支援のために推進する施策の内容と目標値を定めています。基本目標1 親子の心と体の健やかな成長と健康増進を支援します
1-1 子どもの健康増進(9施策)1-2 親の健康増進(6施策)
1-3 食育の推進(4施策)
1-4 小児医療の充実(2施策)
基本目標2 子どもの教育・保育環境をより充実します
2-1 幼児期の教育・保育の充実(1施策)2-2 放課後の教育環境の整備(1施策)
2-3 学習指導の充実(1施策)
2-4 国際教育の充実(2施策)
2-5 教職員の資質向上(3施策)
2-6 教育施設の整備(1施策)
2-7 地域に開かれた学校づくり(1施策)
2-8 いじめ・不登校対策の充実(4施策)
2-9 家庭・地域の教育力の強化(1施策)
2-10 多様な体験活動の充実(7施策)
2-11 スポーツ活動の推進(2施策)
2-12 読書活動の推進(2施策)
2-13 健全な成育環境の整備(1施策)
2-14 子どもの活動の経済的支援の充実(2施策)
2-15 思春期保険対策の充実(4施策)
基本目標3 それぞれの家庭環境に応じたきめ細かな支援をします
3-1 子育て家庭等への経済的負担の軽減(12施策)3-2 子育てに関する相談及び情報提供体制の充実(4施策)
3-3 親の子育て力の強化(5施策)
3-4 子育て家庭同士の交流の推進(2施策)
3-5 保護の必要な子どもの受け入れ先の確保(2施策)
3-6 ひとり親家庭等への相談体制の充実(4施策)
3-7 ひとり親家庭等への経済的支援の充実(4施策)
基本目標4 仕事と子育ての両立を支援します
4-1 ワーク・ライフ・バランスの推進(5施策)4-2 多様なニーズに対する保育サービスの充実(6施策)
基本目標5 地域で支えあい安心して子育てができる環境をつくります
5-1 地域の子育て力向上のための支援の充実(3施策)5-2 地域における子育て相談・交流の充実(5施策)
5-3 子どもの健全育成の推進(5施策)
5-4 子どもの権利の普及・啓発(1施策)
5-5 安全安心なまちづくりの推進(4施策)
5-6 安心して外出できる環境の整備(4施策)
5-7 子どもの交通安全の確保(5施策)
5-8 青少年の非行対策の推進(3施策)
5-9 子どもの犯罪被害防止(3施策)
基本目標6 一人ひとりの子どもの特性に配慮したきめ細かな支援をより充実します
6-1 児童虐待防止に対する対策(7施策)6-2 DV(ドメスティック・バイオレンス)家庭への支援の充実(2施策)
6-3 障がい児の発達支援の充実(4施策)
6-4 障がい児家庭への経済的支援の充実(4施策)
6-5 障がい児の教育・保育の充実(4施策)
6-6 特別支援教育の推進(2施策)
計154施策
第6章 計画の推進体制
関係機関等との連携
(1)庁内連携による施策の推進(2)道・関係機関との連携による施策推進
(3)地域、教育・保育施設、学校との連携による施策推進