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住居確保給付金
離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方のうち、住居を喪失した方又は喪失するおそれのある方を対象として、家賃相当分の給付金を支給するとともに、苫小牧市による就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います(生活保護受給世帯は対象外となります)。

※住居確保給付金は一定の要件を満たす方を除いて原則1回きりの制度ですが、特例措置として、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ、住居確保給付金の受給期間が終了した方について、3か月間に限り再支給が可能です(要件につきましては、初回申請時と同じです)。申請期間は令和4年12月31日までとなっています。

 

1 支給額

世帯の人数により、下記金額を上限に、家賃相当額(駐車場料金、管理費、共益費等を除く)又は家賃の一部について支給します。
※家賃額は苫小牧市における生活保護の住宅扶助基準額を上限とするため、以下に示す金額は変動する可能性があります。 
         上限    
 1 人 世帯: 30,000円
 2 人 世帯: 36,000円
 3~5人世帯: 39,000円
 6 人 世帯: 42,000円
 7人以上世帯: 47,000円
 

2 支給要件

 以下の1~8に該当する方 

 1.離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある方
 2.申請日において、離職、廃業の日から2年以内である。又は就業している個人の給与
   その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらない
   で減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況である
 3.離職等の前に、世帯の生計を主として維持していた
 4.世帯全員の収入の合計額が、下記の金額以下である
             (基準額)   +  (家賃額/上限
    1人世帯:  81,000円 + 上限30,000円 = 111,000円
    2人世帯: 124,000円 + 上限36,000円 = 160,000円
    3人世帯: 159,000円 + 上限39,000円 = 198,000円
    4人世帯: 197,000円 + 上限39,000円 = 236,000円
    5人世帯: 235,000円 + 上限39,000円 = 274,000円
    6人世帯: 273,000円 + 上限42,000円 = 315,000円
    7人世帯: 310,000円 + 上限47,000円 = 357,000円
    ※8人以上世帯についてはご相談ください。
 
 5.世帯全員の預貯金の合計額が、下記の金額以下である
    1人世帯:486,000円  2人世帯:744,000円
    3人世帯:954,000円  4人以上世帯:1,000,000円
 6.働く能力と意欲があり、ハローワークで常用就職(※)を目指した求職活動を行う。
   ただし、給与所得の収入を得る機会が減少し、就労の状況が離職又は廃業の場合と同
   等程度の状況にある方(例えばフリーランスや自営業者など)については、本人の意
   向やその状況の多様性に応じ、現在の就業形態を維持しつつ、それに加えて、短期的
   な雇用で当面の生活費をまかなうといういった対応(アルバイトなど)も可能であ
   る。
    ※常用就職…雇用契約において、期間の定めがないか、6ヶ月以上の雇用期間が定められているもの。  
 7.国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は自治体等が実施する離職者等に
   対する住居の確保を目的とした類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属す
   る者が受けていない
 8.世帯全員が暴力団に関係していない 
 

3 住居確保給付金の支給

1.支給額
 生活困窮者住居確保給付金は一月ごとに支給し、その月額は、次の➀②の場合に応じ、
  それぞれ定める額とする(令和2年7月3日改正)

 ➀申請日の属する月における世帯収入合計額(月額)が基準額以下の場合は、実際の家賃  
  額を支給する(ただし、上記1の家賃額を上限とする)。
 
 ②申請日の属する月における世帯収入合計額(月額)が基準額以上の場合は、以下の式の
  とおり支給する(ただし、上記1の家賃額を上限とする)。
  
  支給額=基準額+実際の家賃額-世帯収入額

  例)単身世帯の場合(当市の単身世帯の基準額は81,000円)
          ※基準額については上記2-4基準額参照
   ⅰ 世帯収入額70,000円、実際の家賃額28,000円の場合
     支給額=28,000円・・・➀に該当
   ⅱ 世帯収入額100,000円、実際の家賃額28,000円の場合
     81,000円(基準額)+28,000円(実際の家賃額)-100,000円(世帯収入額)
     =9,000円(支給額)・・・②に該当
   ⅲ 世帯収入額70,000円、実際の家賃額60,000円の場合
     支給額=30,000円(家賃上限が30,000円のため)・・・➀に該当
   ⅳ 世帯収入100,000円、実際の家賃60,000円の場合
     81,000円(基準額)+60,000円(実際の家賃額)-100,000円(世帯収入額)
     =(41,000円)⇒家賃上限額30,000円を支給・・・②に該当

    ※詳細につきましてはご相談ください。

2.支給期間
 ・原則3か月(一定条件の下、12か月を限度に延長支給可)
  


3.支給方法
 ・住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者等の口座に振り込みます
 

4 受給中の義務

令和2年4月から新型コロナウイルスの感染症拡大に伴う特例として、当面の間、ハローワークへの登録および求職申込みは任意とされるなど要件緩和がなされていましたが、経済活動の停滞が今後も一定期間継続することを前提に、受給者の生活再建を早期に図る必要があることから、今般、受給者の状態に応じ、令和3年1月から下記の要件を満たすことが必要となります。

1.当初・延長・再延長中(1か月目~9か月目)
(1)離職・廃業(規則第3条第1号)
 ➀申請時のハローワークへの求職申込
 ②常用就職を目指す就職活動を行うこと
 ③月に1回以上の自立相談支援機関との面談等※1
 ④月に2回のハローワークにおける職業相談等
 ⑤週に1回以上の企業等への応募・面接の実施
 
(2)休業等(規則第3条第2号)
 ➀月に1回以上の自立相談支援機関との面談等※1
 ②申請・延長・再延長の際、休業等の状況について自立相談支援機関へ報告※2
 ③申請・延長・再延長決定時に、自立相談支援機関における面談を実施し、本人に応じた活動方針 
  を決定する(プラン決定を前提としています)

2.再々延長中(10~12か月目)の受給者の求職活動要件
 ➀ハローワークへの求職申込※3
 ②常用就職を目指す就職活動を行うこと
 ③月に1回以上の自立相談支援機関との面談等※1
 ④月に2回のハローワークにおける職業相談等
 ⑤週に1回以上の企業等への応募・面接の実施

 ※1 求職活動報告書の郵送、電子データの送付及び電話等における報告も可能です(その場合、
           電話等により状況確認がある場合があります)

 ※2 求職活動報告書での報告も可能です(その場合、電話等により状況確認がある場合がありま  
    す)
 ※3 再々延長時におけるハローワークへの求職申込の時期については、再々延長申請と多少の前   
    後が生じても差し支えありません

3.再々延長(10~12か月)申請時における資産要件
  再々延長を申請する方の世帯全員の預貯金の合計額が、下記の金額以下であること
   1人世帯:243,000円 2人世帯:372,000円
   3人世帯:477,000円 4人以上世帯:500,000円


 

 

5 申請方法

申請書に必要書類(※)を添えて、市に提出します。
 ※必要書類…本人確認書類(運転免許証、健康保険証等など)
       離職関係書類(離職票の写しなど又は離職や廃業と同程度の状況であることを確認できる書類など)
       収入関係書類(給与明細書など)
       金融資産関係書類(金融機関の通帳の写し)
       求職申込関係書類(ハローワークカードの写しなど)
       入居住宅関係書類(賃貸借契約書の写しなど)

詳細は、窓口へお問い合わせください。
pdf☆住居確保給付金のしおり(令和4年10月1日)☆(1.53 MB)
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お問い合わせ

福祉部総合福祉課
電話:福祉総務担当:0144-32-6354、地域福祉担当:0144-32-6345、福祉相談担当:0144-32-6189
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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