家賃補助
離職や廃業などにより住居を喪失、またその恐れのある方に対して、期限付きで家賃相当額を支給し、その間の求職活動の支援を行います。1 支給内容
〇支給額・世帯の人数により、家賃相当額又は家賃の一部について支給します
・ひと月ごとに支給し、その月額は、次の①②の場合に応じ、それぞれ定める額とします
① 申請日の属する月における世帯収入額(月額)が基準額以下の場合
実際の家賃額を支給します(ただし、下の表1家賃支給額を上限とする)
② 申請日の属する月における世帯収入額(月額)が基準額以上の場合
以下の式のとおり支給します(ただし、下の表1家賃支給額を上限とする)
支給額=基準額+実際の家賃額-実際の世帯収入額
※世帯収入額(月額)が、基準額と実際の家賃額の合計を超える場合は支給対象外
表1
| 世帯員数 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 |
| 家賃支給額 | 30,000円 | 36,000円 | 39,000円 | ||
| 基準額 | 90,000円 | 132,000円 | 159,000円 | 197,000円 | 235,000円 |
〇支給期間
・原則3か月(一定条件の下、3か月間の延長および再延長ができます)
〇支給方法
・住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者等の口座に振り込みます
〇支給対象経費
・支給対象~家賃相当額又は家賃の一部
・支給対象外~駐車料金、管理費、共益費等
2 支給要件
申請時に以下の①~⑨のすべての要件に該当する方① 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある
② 申請日において、以下のいずれかの状態である
・離職、廃業の日から2年以内であること。ただし、当該期間に、疾病、負傷、育児、その他
市がやむを得ないと認められる事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができな
かった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるとき
は4年とする
・就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理
由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業と同程度の状況にあ
ること
③ 離職日の日において、もしくは申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として
維持していたこと
④ 世帯収入額が、下記の金額以下であること
【実際の家賃額が家賃上限額(表1)以上の場合】
表2
| 世帯員数 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 |
| 世帯収入額上限 | 120,000円 | 168,000円 | 198,000円 | 236,000円 | 274,000円 |
実際の家賃額+基準額(表1参照)
⑤申請日における、世帯全員の預貯金額の合計額が下の表3の金額以下であること
表3
| 世帯員数 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 |
| 資産上限額 | 540,000 | 792,000 | 954,000 | 1,000,000円(上限) | |
⑥ 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求
職活動を行うこと。もしくは収入の増加に向けた活動を誠実かつ熱心に行うこと
⑦ 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は自治体等が実施する離職者等に対する住居
の確保を目的とした類似の給付等を申請者及び申請者と同一世帯に属する者が受けていない
⑧ 世帯全員が暴力団員ではない
⑨ 原則として、過去に住居確保給付金を受給していないこと
3 受給中の義務
〈離職・廃業・休業等の状況にあり就労を目指す方〉
① 申請時のハローワークへの求職申込
② 常用就職を目指す就職活動を行うこと
③ 月に2回以上のハローワークにおける職業相談等
④ 週に1回以上の企業等への応募・面接の実施
⑤ 月に4回以上の自立相談支援機関との面談
⑥ 市が策定した自立相談支援プランに記載された就労支援を受けること
〈休業等の状況により事業再生を目指す方〉
① 申請時に経営相談先への経営相談の申込
・ただしハローワークでの求職活動を行うことが適当と助言された場合はハローワークでの求
職活動
② 月に1回以上の経営相談先への経営相談
③ 月に4回以上の自立相談支援機関との面談
④ 自立に向けた活動計画の作成及び計画の実施
⑤ 市が策定した自立相談支援プランに記載された就労支援を受けること
4 申請方法
〇申請書に以下の書類を添えて、市に提出します
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
・離職関係書類(離職票の写し又は離職や廃業と同程度の状況であることを確認できる書類など)
・収入関係書類(給与明細書など)
・金融関係書類(金融機関の通帳の写しなど)
・求職申込関係書類(ハローワークカードの写しなど)
・入居住宅関係書類(賃貸借契約書の写しなど)
転居費用補助
世帯収入が著しく減少した方に対して、転居により家計の改善が見込める場合、転居費用を支給するとともに、家計の改善に向けた支援を行います。
1 支給内容
〇支給額・世帯の人数により、下の表1の金額を上限に、新たな住居の確保に要する費用を支給します。
表1
| 世帯員数 | 1 人 | 2 人 | 3 人 ~ 5 人 |
| 転居費用 | 90,000円 | 108,000円 | 117,000円 |
〇支給対象経費
・支給対象 ~礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料、引越し費用、転居前の住宅の
原状回復費用、鍵交換費用
・支給対象外~敷金、前家賃等
2 支給要件
以下の①~⑧のすべてに該当する方が対象となります。① 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の
離職、休業等により、世帯収入額が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失
のおそれがある者であること
② 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
③ 申請日の属する月において世帯の生計を主として維持していること
④ 世帯収入額が下記の金額以下であること
【実際の家賃額(※)が家賃上限額(表1)以上の場合】
※持家の場合又は住居を持たない場合は、実際の家賃額の代わりにその住居の維持または確保
に要する費用の額
表2
| 世帯員数 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 |
| 世帯収入額上限 | 120,000円 | 168,000円 | 198,000円 | 236,000円 | 274,000円 |
【実際の家賃額(※)が家賃上限額より低い場合】
実際の家賃額(※)+基準額(家賃補助の表1参照)
⑤ 申請日における、世帯全員の預貯金の合計額が、下の表3の金額以下である。
表3
| 世帯員数 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 |
| 資産上限額 | 540,000 | 792,000 | 954,000 | 1,000,000円(上限) | |
⑥ 生活困窮者家計改善支援事業における家計に関する相談支援において、家計改善のために転居
が必要であり、その費用の捻出が困難であると認められること。
⑦ 自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給
付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
⑧ 申請者及び申請者と同一世帯に属する者のいずれもが暴力団でないこと。
3 申請方法
〇申請書に以下の書類を添えて、市に提出します
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
・離職関係書類(離職票の写し又は離職や廃業と同程度の状況であることを確認できる書類など)
・収入関係書類(給与明細書など)
・金融関係書類(金融機関の通帳の写しなど)
・求職申込関係書類(ハローワークカードの写しなど)
・入居住宅関係書類(賃貸借契約書の写しなど)
詳細はお問い合わせください。
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