一般的に、予防接種により一時的な発熱や接種部位の腫れ、痛みなど副反応が生じることがありますが、これらの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。
極めてまれではありますが、健康被害をなくすことができないことから、予防接種による健康被害に対する救済制度が設けられています。
予防接種は、予防接種法によって対象疾病や対象者、接種期間などが定められた「定期接種」とそれ以外の「任意接種」があります。また、定期接種は、集団予防と重篤な疾患の予防を目的とする「A類疾病」と個人の重症化予防を目的とする「B類疾病」に分けられ、これらの違いにより、健康被害の申請方法や給付額が異なるため、申請をする場合は以下を必ずご確認ください。
予防接種法に基づく定期及び臨時の予防接種による健康被害
予防接種法に基づく定期及び臨時の予防接種による健康被害救済にかかる給付については、接種したワクチンとの因果関係があることを厚生労働大臣が認定した場合、市から健康被害に対する給付を行います。申請方法について
申請に必要な書類は、申請状況によって異なります。請求する方は、給付の種類に応じた必要書類をそろえて、健康支援課まで提出(申請)してください。申請に当たって不明な点がありましたら、健康支援課までご相談ください。制度の概要や給付金額、申請様式については、以下のリンクからご確認ください。
任意で受けた予防接種による健康被害
任意の予防接種によって、万が一入院を必要とする程度の疾病や日常生活が著しく制限されるほどの障害などの健康被害を受けた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「PMDA」という。)に救済制度の請求をすることができます。救済制度には、「医薬品副作用被害救済制度」と「生物由来製品感染等被害救済制度」があります。
医薬品副作用被害救済制度について
医薬品等を適正に使用したにもかかわらず発生した副反応により、入院治療が必要な程度の疾病や、日常生活が著しく制限される程度以上の障害などの健康被害について、救済給付を行う制度です。制度の概要や給付金額等については、以下のリンクからご確認ください。
生物由来製品感染等被害救済制度について
生物由来製品等を適正に使用したにもかかわらず、その製品を介して感染などにかかり、入院治療が必要な程度の疾病や日常生活が著しく制限される程度以上の障害などの健康被害について、救済給付を行う制度です。感染後の発症を予防するための治療や、二次感染者なども救済の対象となります。制度の概要や給付金額等については、以下のリンクからご確認ください。
申請方法について
健康被害を受けた本人または遺族の方が、申請に必要な書類をそろえて直接PMDAに申請します。申請に当たって不明な点がありましたら、健康支援課までご相談ください。申請書類提出先
〒100-0013東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 健康被害救済部 給付課
電話番号:03-3506-9413
申請に必要な様式は、以下のリンクからご確認ください。
なお、救済制度の概要、請求方法、必要書類の様式や記載方法等に関する相談窓口が設置されています。詳しくは以下のリンクからご確認ください。