設置目的(所掌事務)
予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施した予防接種により、市民が健康被害を受けた場合において、医学的見地から必要な調査を行い、もって健康被害の適切かつ円滑な処置等に資するため、市に苫小牧市予防接種健康被害調査委員を置く。設置年月日
昭和57年7月5日設置の根拠法令

委員任期
2年委員数
5人会議の開催状況
平成27年度 | |||
開催日 | 議題 | 会議録 | |
平成27年12月15日 | 予防接種に関する健康被害の調査 | 非公開 ※苫小牧市市民条例第9条第1項第2号の規定に基づく |