設置目的(所掌事務)
予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施した予防接種により、市民が健康被害を受けた場合において、医学的見地から必要な調査を行い、もって健康被害の適切かつ円滑な処置等に資するため、市に苫小牧市予防接種健康被害調査委員を置く。
設置年月日
昭和57年7月5日
設置の根拠法令
苫小牧市予防接種健康被害調査委員会設置要綱(47.38 KB)
委員任期
2年
委員数
5人
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