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苫小牧市中小企業振興条例

pdf条例全文(109.51 KB)

pdf解説(152.40 KB)

審議会

pdf取組経過(54.66 KB)

背景

産業都市として発展を遂げる本市には、8千を越える事業所があります。そのうち約99%を中小企業が占めている状況にあり、中小企業はまさに本市産業の中核的な役割を果たしております。
そこで、中小企業の振興に関する基本理念や各主体の責務を明確にし、地域全体で中小企業の振興を推進することにより、本市の産業及び経済の発展並びに市民生活の向上に寄与することを目的として、平成25年4月1日施行されました。
 

条例のイメージ

条例のイメージ
条例の遵守によりもたらされる結果

 

中小企業振興審議会(第12条)

市長の附属機関として、苫小牧市中小企業振興審議会を設置します。
市長の諮問に応じ、中小企業の振興に関する基本的事項について、中小企業者等の実態やニーズを十分に汲み取る形で検討を行い、中小企業の振興の推進に関し市長に意見を述べることになります。また、この条例が適正に運用されているかのチェック機能も持っています。

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お問い合わせ

産業経済部産業振興室商業振興課
053-0022
北海道苫小牧市表町5丁目11番5号(ふれんどビル テナント棟3階)
電話:商業担当:0144-32-6445、融資担当:0144-32-6447
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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