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農地の転用(農地法第4条・5条)

農地法第4条 (自らが転用する場合)

農地法第4条
農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。

※平成28年4月1日より、苫小牧市は上記の4ヘクタール以下のものについての許可権限が移譲されたのを受け農業委員会に事務委任をしました。

農地法第5条 (権利を伴う転用の場合)

農地法第5条
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。

※平成28年4月1日より、苫小牧市は上記の4ヘクタール以下のものについての許可権限が移譲されたのを受け農業委員会に事務委任をしました。

農地法第4・第5条の許可基準

許可基準
基準は、大きく分けて、農地が優良農地か否かの面からみる「立地基準」と確実に転用事業に供されるか、周辺の営農条件に悪影響をあたえないか等の面からみる「一般基準」とからなっている。
pdf許可基準の詳細(72.12 KB)
 

農地転用許可権限の区分

農地転用許可権限の区分について
事項 権限庁
市街化区域内 農業委員会へ届出 農業委員会
市街化区域外 原則として農地が4haを超える場合 都道府県知事
原則として農地が4ha以下の場合 農業委員会
処理期間
許可申請は、毎月10日迄受付。
(毎月下旬に開催される総会にて審議します。)
注意事項
※ 農地転用の計画内容によっては、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農用地区域内の農地である場合は、苫小牧市産業経済部産業振興室農業水産課による農用地区域からの除外又は用途変更に係る調整が必要になります。
その他関係法令の調製を要する場合もありますので、詳しくは農業委員会事務局にご相談ください。
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お問い合わせ

農業委員会事務局
電話:0144-32-6782
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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