農地法第3条
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。 |
農地法第3条の主な許可基準
権利を取得しようとする者(又はその世帯員等)が、申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。 | 効率利用要件 |
法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。 | 農地所有適格法人要件(※1) |
申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること。 | 農作業常時従事要件 |
申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。 | 地域との調和要件 |
※1 一般法人は、解除条件付きで借りることは出来るが買う事は出来ない。 | |
詳しい内容については農業委員会事務局までお問い合わせください。 |
許可権限(平成24年4月1日より全て農業委員会に法定移譲されました。)
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許可申請は、毎月10日迄受付。 (毎月下旬に開催される総会にて審議します。) |
※ 農地転用の計画内容によっては、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農用地区域内の農地である場合は、苫小牧市産業経済部産業振興室農業水産課による農用地区域からの除外又は用途変更に係る調整が必要になります。 その他関係法令の調製を要する場合もありますので、詳しくは農業委員会事務局にご相談ください。 |