低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について
地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。特例措置の概要
個人が令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に要件を満たした譲渡で、譲渡価格が500万円(一定の要件を満たす場合には、800万円)以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。この特例措置による特別控除を受けるためには、確定申告に低未利用土地等が存する市町村が発行する「低未利用土地等確認書」の添付が必要となります。
特例措置の詳細な内容は、下記の国土交通省ホームページをご確認ください。
土地の譲渡に係る税制(国土交通省ホームページ)
低未利用土地等確認書の発行
確認書の発行にあたっては、提出書類から申請に係る土地等が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること、当該申請に係る低未利用土地等の譲渡の後の利用および譲渡の年の1月1日において当該低未利用土地等の所有期間が5年を超えることについて確認を行います。下記のリンクをダウンロードしてご確認、ご記入のうえ、必要書類を添付して1部提出してください。









留意点
※申請受付から確認交付まで、1週間から10日間程度かかります。添付図書の不備等がある場合等には、さらに日数を要することがありますので、確定申告の手続期限を考慮していただき、余裕をもって申請してください。※申請書の提出については、申請者により直接書類提出をお願いします。代理の場合は、

※確認書の交付については、本人確認が可能な書類等(免許証等)をお持ちの上、受領してください。代理の場合は、

※「低未利用土地等確認書」の申請手数料は、掛かりません。
審査の結果、確認書が発行できなかった場合でも、書類の返却および準備に要した費用の払い戻し等はいたしません。
※「低未利用土地等確認書」の発行をもって特別控除が適用されるものではありません。
適用要件の詳細等については、税務署にお問い合わせください。