車歩道段差に段差解消板等を設置しないで下さい
車両乗り入れ時の車庫や駐車場・歩道の段差を解消するために道路上に段差解消板等を置くと、歩行者や自転車、またバイク等の通行の妨げになるばかりでなく、雨水排水の支障になります。冬季にいたっては除雪の妨げにもなります。段差を解消するには、道路法第24条の申請手続き(下記連絡先)の上で縁石切下げ工事をするなど適切な方法でお願いします。
※なお、縁石切下げ工事費用は自己負担で、工事も各自手配をお願いします。
段差解消板等の設置
低下縁石工事後
都市建設部維持課許認可係
市役所南庁舎3階 電話 : 0144-32-6491
市役所南庁舎3階 電話 : 0144-32-6491
樹木や草花(プランター)などの適切な管理をお願いします
1 樹木や草花(プランター)などを道路上にはみ出さないでください
樹木や草花(プランター)などが道路上にはみ出していると、通行の妨げになるだけでなく、車両事故などにつながるおそれがあります。折れ木・落枝や樹木が道路にはみ出していることが原因で、事故等が発生した場合には、その樹木などの所有者が責任を問われる場合があります。
私有地から、道路上にはみ出している樹木などは土地所有者に所有権があるため、市が勝手に伐採などをすることはできません。
皆さんが道路を安全に通行できるようにご協力お願いします。
※ただし、台風などで発生した倒木が通行の妨げになるなどの緊急時については、市で伐採することがあります。
2 樹木などが以下の場合は伐採・せん定を実施してください
・道路(車道・歩道)などへ樹木の枝が張り出している。・樹木が枯れ、倒木のおそれがある。
・樹木が繁茂し、降雨時、降雪時に車道・歩道に垂れ下がるおそれがある。
なお、交通の安全を確保するため、一定の幅、一定の高さの範囲内に障害となるものを設けてはならない空間として建築限界が定められています(下図参照)。
3 注意事項
架空電線などの近くで作業する場合は、事前に北海道電力やNTTなどへ連絡してください。作業実施時は、通行車両や歩行者の安全を十分確保してください。
【参考】
【民法 第233条】 (竹木の枝の切除及び根の切取り)隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させるこ
とができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
【民法 第717条】(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、そ
の工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者
が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなけ
ればならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
【道路法 第43条】(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及
ぼす虞のある行為をすること。
道路上の放置自転車について
道路上に放置されている自転車については、まず最寄の警察署にご連絡下さい。なお、警察が自転車の所有者を特定できず、自転車の機能が著しく損傷しゴミと判断された場合は道路管理事務所で処分します。
苫小牧市域交番・駐在所一覧(57.03 KB)