公示送達
公示送達とは、行政からの通知や書類の送付先(住所や居所)が不明な場合や、外国居住などの理由で書類を届けることが困難な場合に、市の掲示場に内容を掲示することで、相手方に到達したものとみなす手続きのことです。
この公示送達について、「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)」、「地方税法の一部を改正する法律(令和5年法律第1号)」が公布され、下記の内容に係る公示送達は掲示場への掲示に加え、市ホームページにも掲載することとなります。
| 法令又は条例 | 書類の送達の内容 |
| 地方税法 | 納税通知書や督促状など |
| 地方自治法 | 第231条の3第4項の規定により、公示送達の方法が地方税の例によるもの |
| 行政不服審査法 | 裁決書の謄本 |
| 行政手続条例 | 聴聞の通知 |
施行日:令和8年5月21日
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