行政不服審査制度についての一般法として、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)が定められています。
※下記以外の行政不服審査法の詳細については、こちら(外部リンク「総務省ホームページ」)
審査請求ができる人
審査請求ができるのは「行政庁の処分に不服がある者」(法2条)です。審査請求をすることができる期間
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です(法18条1項)。ただし、その期間を経過した場合でも「正当な理由」がある場合には、審査請求が認められる場合があります。審査請求の流れ

※審査庁とは、審査請求に対する応答として裁決を行う行政庁であり、原則として処分庁の最上級行政庁が審査庁となり、処分庁に上級行政庁がない場合は、当該処分庁が審査庁となります(法4条)。
※審理員とは、法9条1項の規定により審査庁から指名を受けた、実際の審査請求の審理に当たって中心的な役割を担う職員です(審理の公正性・透明性を高めるため、請求の対象となっている処分等に関する手続きに関与していない職員が充てられます)。審理員は、審理の結果を審理員意見書(裁決の案)としてまとめ審査庁に提出します。本市においては、本市の所属職員のうちから審理員を指名します。
※一部、審理員制度の適用除外となるものがあります(法9条第1項ただし書)。
審査請求の方法
審査請求は下記の事項を記載の上、処分庁に対して審査請求書を提出することにより行います(法第19条第2項等)。※審査請求書の様式は特に定めておらず、必要事項の記載があれば様式は自由となっております。
(必要的記載事項)
・審査請求人の氏名(又は名称)及び住所(又は居所)
・審査請求に係る処分の内容
・審査請求に係る処分があったことを知った年月日
・審査請求の趣旨及び理由
・処分庁の教示の有無及び教示の内容
・審査請求の年月日
(一定の事由に該当する場合の記載事項)
代表者(管理人)、総代又は代理人がいる場合:代表者(管理人)、総代又は代理人の氏名及び住所(居所)
審査請求期間の経過後に審査請求をする場合等:審査請求期間の経過後に審査請求をすることについての正当な理由等