苫小牧市男女平等参画推進条例第18条に基づく苦情等の申出について
【概要】
市民等は、市が行う男女平等参画の推進に関する施策に対する苦情、又は男女平等参画を阻害すると認められるものがあるときは申し出ることができます。申出を受ける窓口を協働・男女平等参画室に設置し、関係機関と連携するなど適切に対応します。
【申出の方法】
所定の申出書に記入して、総合政策部協働・男女平等参画室に提出してください。(

ただし、申出書を提出できない特別の理由があるときは、口頭により申出をすることができます。
【対象とならない場合】
次の場合は、この制度による苦情申出の対象となりません。- 判決、裁判等により確定した事案に関する事項
- 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第13条第1項の規定による援助を求め、又は同法第14条第1項の調停の申請を行っている事案に関する事項
- 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項
- 上記のほか、市長が苦情等の処理を行うことが適当でないと認める事項
【苦情等の処理】
申出が、市が行う男女平等参画の推進に関する施策に対する苦情であるときは、必要に応じて、関係する市の機関に資料の提出及び説明を求め調査し、改善の要望等を行います。又、申出者に対しては、その内容を通知します。申出が、男女平等参画を阻害すると認められるものに関するときは、関係機関と連携し、申出者に対し必要な指導や助言を行います。
市長が、必要があると認めるときは、苫小牧市男女平等参画審議会の意見を聴くことができます。
- 【北海道】男女平等参画苦情処理委員制度
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/djb/johomepage/moushideseido.htm