| 案件名 (政策(規則等)の題名) |
苫小牧市税条例の一部改正(法人市民税超過課税(案))について |
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| 趣旨、目的及びこの政策の立案等の根拠(この規則等を定める根拠)となる条例等の条項 | (趣旨・目的) 市税条例で制定している法人市民税の均等割の特例及び法人税割の特例の期間が令和9年1月31日までとなっているが、この適用期間について今後期限を設けないこととする。 また、教育関連事業への活用を引き続き継続するとともに、さらに市民の安心を支えるためのまちづくりに活用することとする。 (根拠法令) ・地方税法 第312条第2項及び第314条の4第1項 ・市税条例附則 第9条の2第1項及び第9条の3第1項 (対象法人) ・法人税割:資本金等の額が3千万円超の法人 ・均等割 :資本金等の額が1億円超の法人 |
| 意見提出期間 | 令和8年7月10日~令和8年8月10日(32日間) |
| 意見提出期間が30日未満の場合、その理由 | なし |
| 政策(規則等)の内容(案) | |
| 関連情報、資料等 | |
| 意見提出様式 | (↑こちらから直接意見提出ができます。) |
| 意見提出方法 | 意見提出フォーム、電子メール、郵送(必着・消印有効)、ファックス、直接持参 |
| 意見の提出先 (担当部課名・お問い合わせ) |
〒053-8722 苫小牧市旭町4丁目5番6号 苫小牧市 財政部 税務室 市民税課 電話 0144-32-6244 FAX 0144-36-7108 |















