納税義務者
土地や家屋の所有者(固定資産税が免税点未満の人は課税されません。)課税標準額
土地や家屋の価格(評価額)※土地については、固定資産税と同様の負担調整措置があります。
税額の計算
土地・家屋の課税標準額 × 税率(0. 3%)土地についての特例
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例が設けられており、次のとおり価格に特例率(3分の1または3分の2)を乗じて算出した額が課税標準となります。また、震災等による特例措置も設けられております。
区分 | 範囲 | 課税標準額 | |
住宅用地 (1戸当たり) | 小規模住宅用地 | 200平方メートル以下 | 価格 ×3分の1 |
一般住宅用地 | 200m2超 | 価格 × 3分の2 |