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税の負担調整措置
 土地については、税の「負担水準の均衡化」を図ることを基本的な考え方として、負担調整措置をおこなっております。負担調整措置とは負担水準の低い土地については緩やかに負担が増す一方、負担水準の高い土地は税負担を引き下げ、地域や土地による格差をなくしていこうというものです。
 具体的に、住宅用地と商業地等の宅地については次のような税負担になります。

住宅用地

住宅用地
負担水準
【前年度課税標準額 ÷ (価格 × 住宅用地特例率)】
今年度課税標準額
100%以上 価格 × 住宅用地特例率
100%未満 (※1)
 前年度課税標準額 + 価格 × 住宅用地特例率 × 5%

 但し、上記※1により計算した額が、今年度の評価額の100%を上回る場合は100%、20%を下回る場合は20%が今年度の課税標準額となります。

商業地等の宅地

商業地等の宅地
負担水準
【前年度課税標準額 ÷ 価格】
今年度課税標準額
70%超 価格 × 70%
60%以上70%以下 前年度課税標準額を据え置き
60%未満 (※2)
  前年度課税標準額 + 価格 × 5%
 
 但し、上記※2により計算した額が、今年度の評価額の60%を上回る場合は60%、20%を下回る場合は20%が今年度の課税標準額となります。

お問い合わせ

財政部資産税課
電話:総務係:0144-84-4073、土地係:0144-32-6267、家屋係:0144-32-6268、償却資産係:0144-32-6270
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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