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下水道事業受益者負担金について

下水道事業受益者負担金制度とは?

下水道が整備されることにより、その地域の快適性や利便性などの生活環境がよくなり、土地の利用価値が大きく向上します。しかし、道路や公園のような誰でも利用できる一般の公共施設と違い、下水道は整備された地域の方だけが利用できる施設です。このため、下水道の建設費を税金だけでまかなうと下水道が整備されていない地域の方々にも負担をかけることになり、公平を欠くことになります。
そこで、下水道が整備された地域に土地を所有している方に建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金制度です。
受益者負担金制度は都市計画法第75条の規定に基づいて、市が条例を制定し実施しています。

この部分の建設費の一部を負担頂くのが受益者負担金です。

受益者負担金概略図

※受益者負担金は下水道の使用の有無に関係なく、その土地に一度だけ賦課されます。

受益者負担金を納めていただく方は?

受益者負担金を納めていただく方を、『受益者』といいます。原則として土地所有者の方となります。ただし、長期間借地をして建物をお持ちの場合などは、 土地所有者の方と双方でお話し合いのうえ、受益者を決めていただくことになります。

受益者負担金の額は?

負担していただく金額は、所有する土地の面積に単位負担金額を乗じて算出いたします。
土地の面積(m2) × 単位負担金額(1m2あたりの金額) = 負担金額

※単位負担金額は区域によって異なりますので、お問合わせください。

[例] 214m2(約65坪)の土地を所有(使用)していて、単位負担金額が412円の場合、負担金額は、

214(平方メートル) × 412円 = 88,168円

となります。

受益者負担金の納付方法は?

分割納付か一括納付の二通りの方法から選択していただくことができます。

分割納付

負担金を20回に分割し、年4回で5年間納付していただく方法です。年4回の納入期限は以下のとおりです。

受益者負担金分割納入
納付期限 第1期 第2期 第3期 第4期
5月末日まで 8月末日まで 11月末日まで 2月末日まで

一括納付

納付期限前に一括して納付していただくと前納報償金が差し引かれます。5月末までに毎年1年分を1回で納付すると約2.25%、5年分全額を1回で納付すると約14.25%の報償金が差し引かれます。また、分割納付の途中で、残分を一括納付される場合も前納月数に応じて報償金が差し引かれます。ご希望の方は納付前に『一括納付申出書』を提出してください。

口座振替について

全国の郵便局に口座をお持ちの方は自動振替により納付することができます。ご希望の方は『自動払込利用申込書』を提出してください。振替日は各納期月の23日となります。

受益者の変更があった場合は?

土地の売買や、その他の事情により受益者が変わった場合は、『受益者変更届』の提出が必要となります。届け出があった次の納期分から受益者を変更することができます。

受益者負担金を納めるまでには?

受益者負担金の納入までには、次のような手続きとなります。

  1. 事前通知(11月下旬) 翌年度賦課対象予定区域の土地所有者の方に負担金額等を通知いたします。
  2. 賦課対象区域告示(2月上旬)
  3. 受益者申告書の送付(2月上旬) 固定資産税台帳等を調査し、土地所有者の方に送付いたします。
  4. 受益者申告書の提出(2月下旬) 受益者名及び納付方法等を記入・押印後、返送していただきます。
  5. 賦課決定通知書・納入通知書の送付(5月上旬)

お問い合わせ

上下水道部総務経営課
電話:総務係:0144-32-6628、経営係:0144-32-6690
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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