きせかえ
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火災等によるり災ごみの処理について
   市内において火災等により、り災した住宅から発生する一般廃棄物は、「苫小牧市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」により、手数料を免除することができますので、下記までお問い合わせください。
 なお、免除の対象は一般家庭のみで、事業者は除きます。
 

手続について

   「手数料免除申請書」に必要事項を記載し、「り災証明書(消防本部が発行)」のコピーを添付してゼロごみ推進課に申請してください。
   事前手続がされていない場合は、原則として、手数料を免除できません。
 申請により、「手数料免除承認書」を発行します。

搬入について

    「手数料免除承認書」を持参のうえ、分別して沼ノ端クリーンセンターに搬入してください。
  り災ごみの搬入を業者へ依頼する場合は、一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼してください。
  ※ごみの収集運搬に伴う経費は、り災者の負担となります。

搬入できないごみ

   家電リサイクル法対象機器(エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機)、消火器、バッテリー等の処理困難物、分別のされていないごみ。

その他

   建設業者等へ、り災した住宅建屋の解体を依頼した場合は、産業廃棄物となりますので、沼ノ端クリーンセンターへ搬入することはできません。
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お問い合わせ

環境衛生部ゼロごみ推進室ゼロごみ推進課
059-1364
北海道苫小牧市字沼ノ端2番地の25
電話:0144-55-4077
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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