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町内会に対する補助金・助成金に関する補助基準

住民組織活動助成金について

助成金交付概要
補助対象 単位住民組織(町内会)
助成内容 均等割 1単位住民組織当たり 20,000円
世帯割 1世帯当たり 320円 
申請書類 xlsエクセル(148.00 KB)
pdfPDF(233.51 KB)
pdf記載例(455.26 KB)
その他 《高齢者支援事業》に関する「個人情報提供依頼書」が必要な方は、別途、市民生活課地域担当(下記お問合せフォーム又は電話0144-32-6303)へお問合せください。
   

街路灯設置補助金について

街路灯の新設

街路灯の新設につきましては、原則として以下の規定に従い設置されています。一部の場所では、規定間隔どおりに設置されていない箇所もありますが、新設の際には町内会等と十分協議した上で設置しております。町内会等で設置する場合は、設置に要する費用の基準額の5分の3以内を補助しています(上限額あり)。また、電気料金を節減する観点から、近接する既存の街路灯を移動または撤去していただくこともあります。
 

街路灯設置規定

(設置者)
 生活道路(幅員10メートル未満) → 「町内会」が「おおむね50メートル間隔」で設置しています。
 幹線道路(幅員10メートル以上) → 「苫小牧市」が「おおむね100メートル間隔」で設置しています。
 

街路灯の不点灯及び修理の連絡先

街路灯が不点灯、修理が必要等お気付きの点がございましたら、維持管理する下記担当部署へご連絡ください。
街路灯の不点灯及び修理の連絡先
設置場所 街路灯管理担当部署 連絡先
生活道路(幅員10m未満) 各町内会等の街路灯担当
 ※担当者が不明の場合は市民生活課へ
0144-32-6303(直通)
幹線道路(幅員10m以上) 道路維持課 0144-73-5000(直通)
公園内 緑地公園課 0144-32-6509(直通)
公営住宅敷地内 住宅管理課 0144-32-6323(直通)
道道(バイパス等) 室蘭建設管理部苫小牧出張所 0144-32-3171(代表)
国道 室蘭開発建設部苫小牧道路事務所 0144-72-5165(代表)
※各町内会等が維持管理している街路灯が日中も電気が点灯した状態となっている場合は、北電へご連絡ください。北電苫小牧支店 電話 0144-32-5321

総合福祉会館等整備補助金について

新築・建替工事に係る補助金交付概要
区分 総合福祉会館 福祉会館
延面積 185.1平方メートル以上 49.5平方メートル以上185.1平方メートル未満
配置すべき施設内容 集会室(役員会等を開催できる広さを有するもの)
湯沸室
便所
補助対象面積
 
延面積330平方メートル以下の部分
補助金

 1平方メートル当たりの建築基準単価に補助対象面積を乗じた額に、対象面積が230平方メートル以下の部分には2分の1を、230平方メートルを超え330平方メートル以下の部分には5分の1をそれぞれ乗じた額とします。
※建築基準単価 1平方メートル 129,000円

補助限度額 17,000千円

大規模な改修・修繕工事に係る補助金交付概要
改修・修繕内容

(1)既存の総合福祉会館等の主要構造部分の改修、増築、修繕等の工事
(2)既存の総合福祉会館等で、次に掲げる設備(物品を除く。)の設置、改修、修繕、更新等の工事
ア 建築設備工事 電気、ガス、給排水、空調、給油、汚物処理などの設備工事
イ 消防設備工事 消防法に定められた点検及び報告が必要な消防用設備について、有資格者による点検等において、修繕、交換、更新等を指摘された修繕工事

補助対象 改修・修繕に係る費用が100万円以上であること。
補助基準限度額 500万円
補助率 2分の1
補助金限度額 250万円(500万円×2分の1=250万円)

 小規模な改修・修繕工事に係る補助金交付概要
改修・修繕内容

(1)既存の総合福祉会館等の主要構造部分の改修、増築、修繕等の工事
(2)既存の総合福祉会館等で、次に掲げる設備(物品を除く。)の設置、改修、修繕、更新等の工事
ア 建築設備工事 電気、ガス、給排水、空調、給油、汚物処理などの設備工事
イ 消防設備工事 消防法に定められた点検及び報告が必要な消防用設備について、有資格者による点検等において、修繕、交換、更新等を指摘された修繕工事

補助対象 改修・修繕に係る費用が100万円未満であること。
補助基準限度額 補助対象経費に相当する額
補助金限度額 5万円

消防設備改修・修繕工事に係る補助金交付概要
改修・修繕内容 自動火災装置設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通知する火災報知設備、非常警報設備、器具放送設備の改修・修繕工事。
補助対象 総合福祉会館等の対象となる消防設備の改修・修繕に係る費用が10万円以上であること。
補助基準限度額 60万円
補助率 2分の1
補助金限度額 30万円(60万円×1/2=30万円)
 
解体・除去工事に係る補助金交付概要
補助金 1平方メートル当たりの除去基準単価に補助対象面積を乗じた額に2分の1を乗じた額とします。
※除去基準単価 1平方メートル 8,000円
補助限度額 2,000千円
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お問い合わせ

市民生活部市民生活課
電話:地域担当:0144-32-6303、防犯交通安全担当:0144-32-6287、消費生活担当:0144-32-6304、消費者センター:0144-33-6510、計量検査所:0144-32-6306
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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