第十二回特別弔慰金の受付
1 特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、
国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給する
ものです。
2 支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年(2025年)4月1日(基準日)において、「恩給法によ
る公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻
や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
(1)令和7年(2025年)4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得し
た方
(2)戦没者の子
(3)戦没者等の ①父母、②孫、③祖父母、④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、
順番が入れ替わります。
(4)上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き、1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
3 支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
4 請求期間
令和7年(2025年)4月1日から令和10年(2028年)3月31日
請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意くださ
い。
5 請求窓口
請求手続など詳しくは、(福祉部総合福祉課 0144-32-6354)までお問い合わせください。
戦傷病者・戦没者家族等の援護
満州事変、日華事変、太平洋戦争において旧軍人、軍属の方々が死亡し一家の柱を失った遺族に対して遺族年金等が支給されます。年金の種類
- 公務扶助料:戦没者が軍人の場合その遺族に支給
- 遺族年金:戦没者が軍属の場合その遺族に支給
- 遺族給付金:戦没者が準軍属の場合その遺族に支給
傷病恩給の種類
- 傷病恩給 :軍人が受傷した場合
- 障害年金 :軍属・準軍属が受傷した場合
旧軍人、軍属に関する内容
旧軍人、軍属が一定年限勤務した場合、年金、一時金が支給されます。- 普通恩給(年金) :戦時加算年を加えて12年以上
- 一時恩給(一時金) :継続して3年以上
- 一時金(一時金 ) :通算して3年以上
お問い合わせ先
【障害年金に関すること】厚生労働省社会・援護局援護課審査室 ℡03(5253)1111
【恩給に関すること】
総務省恩給相談窓口 ℡03(5273)1400