特定創業支援等事業とは
産業競争力強化法に基づく国の認定を受けた「創業支援事業計画」に基づき、苫小牧市、苫小牧商工会議所および苫小牧市男女平等参画推進センターが連携し、創業支援事業を行っています。その中でも特に創業促進に寄与する4つの項目(①経営②財務③人材育成④販路開拓)について行う継続的な支援のことを「特定創業支援等事業」と位置づけており、本支援を受けた創業者には、市が交付する証明書により活用できる支援策があります。
苫小牧市の特定創業支援等事業について
苫小牧市、苫小牧商工会議所および苫小牧市男女平等参画推進センター(認定連携創業支援等事業者)が行う、以下の事業が対象となります。1 ワンストップ相談窓口
苫小牧商工会議所への1ヶ月以上に渡る4回以上の相談を通じて、創業並びに創業後の経営に必要となる「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4種類の知識を習得します。2 新規創業セミナー
新規創業セミナーにおいて、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」についての講義を受講し、4種類の知識を習得します。3 女性のための起業相談
苫小牧市男女平等参画推進センターへの1ヶ月以上に渡る4回以上の相談を通じて、起業並びに起業後の経営に必要となる「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4種類の知識を習得します。苫小牧市特定創業支援等事業を受けた創業者への支援
いずれの支援も、市が発行する証明書の提出が必要になります。
1 会社設立時の登記にかかる登録免許税の軽減
会社を設立する者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合、登記にかかる登録免許税が軽減されます。(資本金の0.7%→0.35%)※登録免許税額が株式会社の最低税額15万円の場合、7.5万円に軽減されます。
2 信用保証協会の融資要件緩和
信用保証協会の創業関連保証(無担保、第三者保証なし)が事業開始の6ヶ月前から利用することが可能となります。※金融機関、信用保証協会より別途審査を受ける必要があります。
3 日本政策金融公庫の融資要件緩和
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として利用することが可能となります。※日本政策金融公庫より別途審査を受ける必要があります。
苫小牧市特定創業支援等事業により支援を受けた証明書の交付
1 証明書の交付対象者
※次の(1)、(2)どちらにも該当する方となります。(1)次のどちらかに該当する方を証明書の交付対象者とします。
ア 創業前の方(事業を営んでいない個人)
イ 創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人)
(2)特定創業支援等事業を受けた上で「創業支援カルテ」の提出をできる方
※「創業支援カルテ」は特定創業支援等事業の支援を受けた際に、苫小牧商工会議所および
苫小牧市男女平等参画推進センターから交付いたします。
2 交付申請方法
(1)必要書類ア 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書交付申請書
イ 創業支援カルテ
(2)提出先
苫小牧市 産業経済部 産業振興室 商業振興課
平日:8時45分 ~ 17時15分
(3)交 付
申請から数日程度で交付いたします。
(4)申請書
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書交付申請書(25.62 KB)
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書交付申請書(39.29 KB)
(5)注意事項
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項(39.96 KB)