農地法第3条の3第1項の規定により、相続等による農地法の許可を必要としない農地等の権利取得者は、農業委員会にその旨を届け出ることが必要になります。
届出を要する者 |
農地法の許可を要さずに農地の権利を取得した者 ・ 相続、遺産分割 ・ 時効取得 ・ 法人の合併、分割等 |
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届出を要する者 |
農地法の許可を要さずに農地の権利を取得した者 ・ 相続、遺産分割 ・ 時効取得 ・ 法人の合併、分割等 |
農業委員会事務局
電話:0144-32-6782
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