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農地の相続について

農地法第3条の3第1項の規定により、相続等による農地法の許可を必要としない農地等の権利取得者は、農業委員会にその旨を届け出ることが必要になります。
 
届出を要する者
届出を要する者
農地法の許可を要さずに農地の権利を取得した者
 ・ 相続、遺産分割
 ・ 時効取得
 ・ 法人の合併、分割等
pdfパンフレット(187.68 KB)
 
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お問い合わせ

農業委員会事務局
電話:0144-32-6782
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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