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農業委員会とは

 
 
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」及び「地方自治法」の規定に基づき、一定規模の農地面積がある市町村に必ず置かなければならない独立した行政機関です。
 

 農業委員会は、市町村長が議会の同意を得て任命した「農業委員」で組織され、農業委員は、合議体としての意思決定(農地の権利移動の許可・不許可の決定など)を担当します。
 農業委員会は、「農地利用最適化推進委員」を委嘱し、農地利用最適化推進委員は、担当区域における農地等の利用の最適化の推進を担当します。

 

お問い合わせ

農業委員会事務局
電話:0144-32-6782
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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