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【防火管理者】について

 1 防火管理者について

 

(1)防火管理者とは

 
 防火管理者とは、消防法第8条第1項に基づき、多数の者が利用する防火対象物(※1)の「火災等による被害」を防止するため、管理権原者(※2)によって選任される防火管理の責任者であり、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務を適切に遂行できる管理的又は監督的地位にある者を言います。
 多数の者が利用する一定規模以上の防火対象物の管理権原者は、資格を有する者の中から防火管理者を選任する義務があります。そのため、人事異動や退職等で防火管理者(有資格者)が不在とならないよう計画的に防火管理者の候補者に必要な資格取得をさせる必要があります。

 
※1 防火対象物:火災予防の対象となる建築物や工作物など
※2 管理権原者:防火対象物の所有者や借受人、事業所の代表者など、防火管理の最終責任者

 

(2)防火管理者の要件

 防火管理者として選任できる要件は、次のとおりです。

① 防火管理業務を適切に遂行できる「管理的、監督的地位」にある者
  
② 防火管理上必要な「知識・技能」を有する防火管理講習修了者やpdf学識経験者等(34.66 KB)
 


 

  2 防火管理講習について  


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お問い合わせ

消防本部予防室
053-0052
北海道苫小牧市新開町2丁目12番7号
電話:予防担当:0144-84-5026、危険物担当:0144-84-5035、査察担当:0144-84-5030
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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