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美々川地域における火気使用の禁止について
 道々千歳・鵡川線の松美々橋からウトナイ湖までの美々川地域では、消防法第23条の規定により、以下の区域、期間において、たき火及び喫煙が禁止されています。
(「たき火」とは、目的のいかんを問わず、火気設備を用いないで火をたく形態一般を指します。)

 1 たき火及び喫煙の禁止区域
  道々千歳・鵡川線(松美々橋)からウトナイ湖までの美々川の水際から50メートルの区間

 2 たき火及び喫煙の禁止期間
  令和5年から令和7年までの3年間のうち、3月1日から5月31日までの3月間及び10月1日 
 から12月31日までの3月間(令和8年からも、原則3年ごとに更新延長されます)

 なお、この禁止の違反には罰則規定があります。(消防法第23条の規定による制限に違反した者は、消防法第44条の規定により、30万円以下の罰金又は拘留に処する。)

 苫小牧市告示第46号(内容は下記リンクをご参照ください)
 pdf/temp/files/00061000/00061017//20230911142134.pdf(1.87 MB)
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お問い合わせ

消防本部予防室
053-0052
北海道苫小牧市新開町2丁目12番7号
電話:予防担当:0144-84-5026、危険物担当:0144-84-5035、査察担当:0144-84-5030
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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