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小規模飲食店に関する法令改正について

小規模な飲食店にも消火器の設置が義務付けられました


 消防法施行令の改正により、2019年10月1日から
 これまで消火器の設置義務のなかった小規模な飲食店にも
 消火器の設置及び維持が義務付けられるようになりました。
 

対象となる「小規模飲食店」


 新たに消火器の設置等が必要となったのは、以下の要件を満たすものです。

 1 延べ床面積が150平方メートル以下の飲食店又は喫茶店
 2 調理を目的として、ガスコンロなどの火を使用する設備や器具を
   設置している飲食店又は喫茶店
        ※安全性の高いコンロのみを使用しているケースなど、
    状況によっては、消火器の設置を要さない場合があります。
 

消火器を設置するときの注意点


 ・設置箇所は床面から1.5メートル以下にすること
 ・「消火器」と表示した標識を見やすい位置に設けること

     
 

消火器を選択する際の留意点


 ・「業務用消火器」を設置すること
  (「住宅用消火器」は消防法令等により設置義務のある場所には設置できません。)
 ・「能力単位」が「A-2」以上のものを選択すること
 ・粉末消火器の場合は、「蓄圧式」のものを選択すること

      
 

消火器の維持管理


 法令に基づき小規模飲食店に設置された消火器については、6か月ごとに
 点検し、その結果を1年に1回以上消防機関に報告しなければなりません。
 点検は消火器を設置した方が自ら行うことができます。
 詳しい点検方法や報告の方法は下記のリンクを参照してください。
 ・点検報告パンフレット

 また、点検報告書が作成できるアプリ(試行版)が下記リンクより
 ダウンロードできますので、ご活用ください。
 ・点検アプリ
 

 点検の結果、異状がある場合や、製造年から5年を超えたもの(蓄圧式のもの)は
 買い替え又は、消防設備業者に点検を依頼してください。


 ・pdf消防法令改正リーフレット(480.46 KB)

 
 
 
 

 
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お問い合わせ

消防本部予防室査察担当
TEL:0144-84-5030

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