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騒音・振動に係る環境基準及び要請限度について

騒音に係る環境基準について

 生活環境の保全及び人の健康に関する環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに次のように定められています。

(平成10年9月30日環境庁告示第64号) (改正 平成24年3月30日環告第54号)
地域の類型 基準値
昼間(6時~22時) 夜間(22時~6時)
AA 50デシベル以下 40デシベル以下
A及びB 55デシベル以下 45デシベル以下
C 60デシベル以下 50デシベル以下
1. AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。
2. Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
3. Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
4. Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。


 ただし、道路に面する地域については上表によらず次の基準となります。
地域の区分 基準値
昼間(6時~22時) 夜間(22時~6時)
A地域のうち2車線以上の車線を有する
道路に面する地域
60デシベル以下 55デシベル以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する
道路に面する地域、及びC地域のうち
車線を有する地域
65デシベル以下 60デシベル以下
※車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。

幹線交通を担う道路に接近する空間については、上表によらず、特例として次の基準となります。
基準値
昼間(6時~22時) 夜間(22時~6時)
70デシベル以下 65デシベル以下
※個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。
 

航空機騒音に係る環境基準について

 生活環境を保全し、維持することが望ましい航空機騒音に係る環境基準は次のとおりです。
 
地域の類型 基準値(Lden)
57デシベル以下
62デシベル以下
※Ⅰをあてはめる地域は専ら住居の用に供される地域とし、Ⅱをあてはめる地域はⅠ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域とする。
 

自動車交通騒音及び道路交通振動に係る要請限度

 指定地域内における自動車騒音又は道路交通振動が環境省令で定める限度(要請限度)を超えることにより、道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると市長が認めるときは、公安委員会に対し道路交通法の規定による措置を執ることを要請することができ、道路管理者に意見を述べることができます。
 自動車交通騒音及び道路交通振動に係る要請限度は次のように定められています。
 
自動車交通騒音に係る要請限度 (平成12年3月2日総理府令第15号)
区域区分 時間の区分
昼間
(6時~22時)
夜間
(22時~6時)
a区域及びb区域のうち一車線を有する
道路に面する地域
65
デシベル
55
デシベル
a区域のうち二車線以上の車線を有する
道路に面する区域
70
デシベル
65
デシベル
b区域のうち二車線以上の車線を有する
道路に面する区域及びc区域のうち
車線を有する道路に面する区域
75
デシベル
70
デシベル
※上表に掲げる区域のうち幹線交通を担う道路に近接する区域(二車線以下の車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から15m、二車線を超える車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から20mまでの範囲をいう。)に係る限度は、上表にかかわらず、昼間においては75デシベル、夜間においては、70デシベルとする。
a区域 :専ら住居の用に供される区域
b区域 :主として住居の用に供される区域
c区域 :相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域

 

 道路交通振動に係る要請限度 (昭和51年11月10日総理府令第58号)
区域の区分 時間の区分
昼間(8時~19時) 夜間(19時~8時)
第1種区域 65デシベル 60デシベル
第2種区域 70デシベル 65デシベル
※区域についてはpdfこちら(81.13 MB)の地図を参照ください
 (北海道で提供している『騒音・振動・悪臭規制地域マップ』は最新版ではありません)
 
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お問い合わせ

環境衛生部ゼロカーボン推進室
059-1364
北海道苫小牧市字沼ノ端2番地の25
電話:環境保全担当:0144-57-8806、ゼロカーボン推進担当:0144-57-3666、脱炭素先行地域推進担当:0144-57-3666
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