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納税義務者・申告について

納税義務者

 その年の1月1日現在で苫小牧市に住所があり、前年中に所得のあった方は、納税義務者となります。
 なお、年度途中に他の市区町村へ転出された場合でも、その年度分の住民税は苫小牧市へ引き続き納めていただき、転出先の市区町村へは、翌年度から納めることとなります。 

市に個人住民税(市民税・道民税)の申告が必要な方と不要な方

申告が必要な方

前年中に収入がなかった方、又は非課税収入(遺族年金・障害年金・老齢福祉年金等)のみの方で、次に該当する場合

  • 国民健康保険や後期高齢者医療保険等の加入者で所得の申告が必要な方
  • 各種手続(健康保険、年金、児童手当、医療費助成等)で課税証明書が必要な方

前年中に収入があった方(パート、アルバイト等の給与収入を含む。)で、次に該当する場合

  • 給与・年金などの収入のうち、源泉徴収票に記載のない控除(医療費、寄付金、社会保険料、生命保険料、地震保険料等)を追加する方
  • 確定申告する必要のない金額の事業・不動産等の所得がある方
※所得税の精算が発生する方は、個人住民税(市民税・道民税)の申告ではなく、所得税の確定申告が必要となります。また、本来確定申告する必要のない金額であっても、事業所得や株式等で損失があり、その損失を翌年以降に繰り越すためには確定申告をしなければなりません。確定申告についてはこちらを参照してください。

申告が不要な方 

確定申告をされた方 

 確定申告の情報は、税務署から市へ提供されますので、申告内容が翌年の個人住民税に自動的に反映されます。

勤務先で年末調整を行い、新たな控除を追加しない方

 勤務先から給与支払報告書が市に提出されるため、申告は必要ありません。

公的年金の所得のみで、源泉徴収票の記載事項以外の控除を追加しない方

 年金事業者から年金支払報告書が市に提出されるため、申告は必要ありません。

申告期間について

 税の申告は、毎年3月15日が期限(休日の場合は次の平日が最終日)です。
 申告期限後に申告することもできますが、税額が後から変更になる場合や、各種保険料の算定等に影響が出る場合がありますので、できるだけお早めに申告してください。

市に申告する場合に必要な書類等について

 申告する場合は、源泉徴収票のほか、次の書類が必要となります。

マイナンバー及び身元確認書類

 マイナンバーを記入した申告書を提出する場合、マイナンバー及び身元の確認ができる書類を提出していただく必要があります。
◆必要な書類
番号確認 身元確認
窓口
・郵送
以下のいずれか
  • マイナンバーカード     (個人番号カード)
  • 通知カード        (券面に記載された氏名・住所等が住民票と一致している場合に限ります)
  • 個人番号のある住民票の写しや住民票記載事項証明書
以下のいずれか
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・運転免許証
・運転経歴証明書
・旅券(パスポート)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード又は特別永住者証明書
・学生証
・社員証
・資格証明書(税理士証票等)
・戦傷病者手帳
・氏名及び住所又は生年月日が印字された官公署
(勤務先等)発行書類
(例:税や社会保険料・公共料金の領収書、各種税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票記載事項証明書、納税通知書、源泉徴収票)
 


なお、確定申告の際のマイナンバー及び身元確認書類についてはこちらを参照してください。


 

医療費控除

 医療費の支払が一定額以上あった方は、控除を受けることができます。
※所得金額によって、一定額は異なります。
◆必要書類
医療費控除の明細書の添付が必要となりました。(詳細はこちら
なお、令和2年度までは従来どおりの医療費の領収書、医療費の補填(高額療養費の還付、生命保険の支払等)の通知書でも可能です。

社会保険料控除

 納付書払いの分の国保、介護、後期高齢者医療保険料、口座引き落とし分の国保、介護、後期高齢者医療保険料、任意継続分の健康保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金があった方は、控除を受けることができます。
◆必要書類
領収書、保険年金課で発行できる納付確認書等

生命保険料控除

 生命保険料の支払があった方は、控除を受けることができます。
◆必要書類
各保険会社から届く生命保険料の控除証明書

地震保険料控除

 地震保険料の支払があった方は、控除を受けることができます。
◆必要書類
各保険会社から届く地震保険料・旧長期損害保険料の控除証明書

寄附金控除

 寄附をした場合、控除を受けることができます。
◆必要書類
受領書や証明書(※震災関連寄附金についてはこちらを参照してください。)

障害者控除

 源泉徴収票に記載がなく、自身が障がいを持っている場合や障がいを持つ方を扶養している場合、申告が必要となります。
◆必要書類
障がいの等級がわかる手帳等、介護福祉課から発行される障害者控除対象者認定書

配偶者控除・扶養控除 

 源泉徴収票に記載がなく、扶養している方がいる場合、申告が必要となります。
◆必要書類
配偶者・扶養者に収入がある場合は、収入を証明する書類

 申告方法

市役所で直接申告される方

 上記申告に必要なものを持参し、8時45分から17時15分(土、日曜・祝日・年末年始は除く)の間、市役所2階32番窓口にお越しください。

郵送で申告される方

 申告書様式を印刷し、必要項目を記載したうえで、市民税課に郵送してください。
 本人控や添付資料の返信を希望される場合は、本人控の申告書と返信用封筒(住所・宛名を記載し、切手を貼付したもの。)を同封してください。

申告書様式

お問い合わせ

財政部市民税課
電話:税制係:0144-32-6244、市民税係:0144-32-6253、0144-32-6254
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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