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個人住民税について
 個人の市民税と道民税をあわせて、一般に「個人住民税」と呼ばれています。市や道が行う行政サービスに必要な経費を、住民にその能力(担税力)に応じて広く分担してもらうものです。

納税義務者・申告(詳細はこちら)

納税義務者

 課税する年の1月1日現在で苫小牧市に住所がある方

市民税の申告

 1月1日現在市内に住所がある方は、次の場合を除いて市役所に申告が必要となります。
  • 所得税の確定申告を提出した方
  • 勤務先で年末調整を行い、新たな控除を追加しない方
  • 公的年金の所得のみで、源泉徴収票の記載事項以外の控除を必要としない方
申告先
 市役所市民税課又は市で設置する特別会場
申告期限
 3月15日(休日の場合は次の平日)

税率

 個人住民税には、次のとおり「均等割」と「所得割」があります。

均等割

 前年の所得金額の多少にかかわらず、一定以上の所得がある方に一律に課される税金です。
平成26年度から令和5年度まで
市民税:3,500円 道民税:1,500円
  • 合計:5,000円
令和6年度から
市民税:3,000円 道民税:1,000円

【新設】森林環境税(国税):1,000円
  • 合計:5,000円
※東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、市民税・道民税の均等割がそれぞれ500円引き上げられていましたが、令和5年度で終了します。
 令和6年度以降、市民税・道民税の均等割の合計額は4,000円となりますが、新たに創設された国税である森林環境税が、市民税・道民税の均等割と併せて賦課徴収されます。市民税・道民税の均等割と森林環境税の合計額は5,000円となります。なお、前年の所得金額によっては、森林環境税のみが賦課徴収される場合があります。
 森林環境税の詳細につきましては、令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まりますをご覧ください。

所得割

 前年所得に応じて課される税金であり、税率は次のとおりです。
  • 市民税:6%
  • 道民税:4%
所得割の計算方法
  1. 収入金額-必要経費=所得金額
  2. 所得金額-所得控除=課税標準額(1,000円未満切捨)
  3. 課税標準額×税率-税額控除=所得割(100円未満切捨)

個人住民税に係る税制改正について

 個人住民税について、次のとおり変更があります。(詳細はこちら

退職所得(詳細はこちら)

 退職所得に対する個人住民税は、所得税と同様に退職金を支払う際に他の所得と分離して税額を計算します。

非課税(詳細はこちら)

 前年の所得が一定の要件を下回る方は、所得割のみ、若しくは均等割と所得割の両方について非課税となる場合があります。

納税方法(詳細はこちら)

 個人住民税は、納付書で納める方法(普通徴収)と給与天引で納める方法(特別徴収)、年金天引きで納める方法(年金特徴)があります。

お問い合わせ

財政部市民税課
電話:税制係:0144-32-6244、市民税係:0144-32-6253、0144-32-6254
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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