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非課税について
 個人住民税(市民税・道民税)が非課税となる方は、以下のとおりです。
本人+同一生計配偶者+扶養人数 所得金額
均等割 所得割
1人 420,000円以下 450,000円以下
2人 930,000円以下 1,120,000円以下
3人 1,250,000円以下 1,470,000円以下
4人以降 1人増えるごとに
320,000円を加算
1人増えるごとに
350,000円を加算
 
 また、令和6年度から新たに個人住民税と併せて賦課徴収される、森林環境税(国税)が非課税となる方は、以下のとおりです。(森林環境税の詳細についてはこちら
本人+同一生計配偶者+扶養人数 所得金額
1人 415,000円以下
2人 919,000円以下
3人 1,234,000円以下
4人以降 1人増えるごとに
315,000円を加算

そのほか非課税となる場合

 以下に該当する方は個人住民税(市民税・道民税)及び森林環境税いずれも非課税となります。
  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方

お問い合わせ

財政部市民税課
電話:税制係:0144-32-6244、市民税係:0144-32-6253、0144-32-6254
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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