関係法令等 | 概 要 | 対 象 | 届出 期日 |
問合せ・ 届出先 |
環境影響評価制度 <環境影響評価法> ※詳細 |
環境に影響を及ぼす可能性のある事業に対し、アセスメントを義務付けている | ◆対象となる行為 ①道路・河川・鉄道・飛行場・発電所・廃棄物最終処分場・公有水面の埋立て及び干拓 ②土地区画整理事業・新住宅市街地開発事業・工業団地造成事業・新都市基盤整備事業・流通業務団地造成事業・宅地の造成の事業・港湾計画 ③上記事業のうち、第1種事業(必ず環境アセスメントを行う事業)の規模もしくは第2種事業(環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業)の規模に該当する場合 |
着手の数年~数ヶ月前 | 環境省 総合環境政策局 環境影響評価課 ℡03- 3581-3351 (代表) |
環境影響評価制度 <北海道環境影響評価条例> ※詳細 |
環境影響評価法と同様、環境に影響を及ぼす可能性のある事業に対し、条例にてアセスメントを義務付けている。 ※法対象とならない小規模の開発でも条例の対象となる場合がある | ◆対象となる行為 ①道路・河川・鉄道・飛行場・発電所・廃棄物処理施設・公有水面の埋立て及び干拓 ②土地区画整理事業・新住宅市街地開発事業・工業団地造成事業・住宅団地造成事業・農用地造成事業・レクリエーション施設・複合事業 ③建築物その他の工作物の新設または増改築を目的として行われる50ha以上の一連の土地の形状の変更 ④上記事業のうち、第1種事業(必ず環境アセスメントを行う事業)の規模もしくは第2種事業(環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業)の規模に該当する場合 |
着手の数年~数ヶ月前 | 北海道 環境生活部 環境局環境推進課 ℡011- 231-4111 (内線24-226) |
大気汚染防止法 ※詳細 |
ばい煙発生施設・揮発性有機化合物輩出施設及び特定粉じん発生施設を設置する場合、届出が必要 | ◆対象施設 ①ばい煙発生施設(ボイラー・廃棄物焼却炉、乾燥炉、ディーゼル機関等) ②揮発性有機化合物排出施設(塗装施設、乾燥施設、貯蔵タンク等) ③一般粉じん発生施設(鉱物又は土石の堆積場、ベルトコンベア、破砕機等) ④特定粉じん排出作業(拭きつけ石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物又は工作物の解体や改造等の作業) | ①②は着手の 60日前 ③は着手前 ④は作業開始の14日前 |
北海道胆振総合振興局 保健環境部 環境生活課 地域環境係 ℡0143- 24-9575 |
ダイオキシン類対策特別措置法 ※詳細 |
ダイオキシン類の発生源となる施設を設置する場合、届出が必要 | ◆対象施設 ①大気施設(製鋼用電気炉、アルミニウム合金製造施設、廃棄物焼却炉 等) ②水質施設(パルプ製造用の塩素系漂白施設、廃棄物焼却炉の排ガス洗浄施設) | 着手の 60日前 |
北海道 胆振総合振興局 保健環境部 環境生活課 地域環境係 ℡0143- 24-9575 |
水質汚濁防止法 ※詳細 |
特定施設、有害物質使用特定施設を設置して公共用水域(河川、湖沼、又は海域等)に排水を排出する場合、または地下に有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む)を含む水を浸透させる場合、届出が必要 | ◆対象施設 ①特定施設(汚水または廃液を |
着手の 60日前 |
北海道 胆振総合振興局 保健環境部 環境生活課 地域環境係 ℡0143- 24-9575 |
北海道公害防止条例 ※詳細 |
ばい煙、粉じん、騒音、振動、悪臭を発生する施設を設置する場合、届出が必要 | ◆対象施設 ①ばい煙発生施設(アンモニアの製造施設・りん酸質肥料の製造用のガス洗浄施設等) ②粉じん発生施設(原材料置場・破砕機及び磨砕機等) ③騒音発生施設(圧延機械・機械プレス・空気圧縮機等) ④振動発生施設(液圧プレス・機械プレス・せん断機等) ⑤悪臭発生施設(飼料施設・し尿施設・パルプ用蒸解施設等) | 着手の 60日前 |
苫小牧市 環境衛生部 環境保全課 ℡0144- 57-8806 |
苫小牧市公害防止条例 ※詳細 |
ばい煙、粉じん、汚水、廃液、騒音、振動、悪臭を発生する施設を設置する場合、届出が必要 | ◆対象施設 ①ばい煙発生施設(ボイラー) ②騒音発生施設(ディーゼルエンジン・ガソリンエンジン・ディーゼル発電機・冷凍機・丸のこ盤・帯のこ盤かんな盤・グラインダー 原動機・せん断機・機械プレス・送風機・コンプレツサー) において、規則で定める基準を超えるもの | 着手の 30日前 |
苫小牧市 環境衛生部 環境保全課 ℡0144- 57-8806 |
騒音規制法 ※詳細 |
騒音規制法に係る特定施設を設置する場合、届出が必要 | ◆対象機械 金属加工機械・空気圧縮機及び送風機・土石用又は鉱物用破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機・織機・建設用資材製造機械・穀物用製粉機・木材加工機械・抄紙機・印刷機械・合成樹脂用射出成形機・鋳型造型機 等 | 着手の 30日前 |
苫小牧市 環境衛生部 環境保全課 ℡0144- 57-8806 |
振動規制法 ※詳細 |
振動規制法に係る特定施設を設置する場合、届出が必要 | 着手の 30日前 |
苫小牧市 環境衛生部 環境保全課 ℡0144- 57-8806 |
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土壌汚染対策法 ※詳細 |
一定規模以上の土地の形質を変更する場合は、土壌汚染状況の把握のため、届出が必要。また、規制対象区域から搬出する汚染土壌を処理する場合、汚染土壌処理業の許可業者への委託が義務づけられている | 3,000㎡以上の土地の形質を伴う場合 ※以下のすべてに該当する場合は、届出対象外 ①形質変更の区域外へ土壌搬出せず ②形質の変更に伴い周辺への土壌の飛散・流出が生じない ③形質変更が深さ50センチ未満 等 |
着手の 30日前 |
北海道 環境生活部 環境局 環境推進課 ℡011- 204-5193 |
悪臭防止法 ※詳細 |
国有林を除く市内全域が悪臭防止法に基づく地域指定(A地域)となっており、物質濃度による規制を行っている | アンモニア・メチルメルカプタンなど22物質が特定悪臭物質として指定されている。届出の義務はないが、特定悪臭物質の濃度が規制基準に適合しない場合に、改善勧告・改善命令がなされる場合がある | 届出の要なし | 苫小牧市 環境衛生部 環境保全課 ℡0144- 57-8806 |
苫小牧市企業立地審議会条例 | 排ガス等の排出を伴う場合、環境対策についての審議を行う | ◆対象となる行為 ①排ガス量 20万㎥/時以上 ②冷却水量 15万㎥/日以上 ③排出水量 1万5千㎥/日以上 |
- | 苫小牧市 産業経済部 企業立地課 ℡0144- 32-6438 |