関係法令 | 概 要 | 対 象 | 届出期日 | 問合せ・届出先 |
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文化財保護法 ※詳細 |
埋蔵文化財包蔵地を開発しようとする場合は届出が必要。 また所在する可能性がある場合、事前協議が必要。 |
<対象となる行為> ①土地の掘削や盛土などの行為を 伴う建造物工事 ②道路工事 ③宅地造成 ④農地や用水路の整備工事 ⑤河川の改修工事 ⑥電気ケーブル等の地下埋設工事 ⑦ゴルフ場造成 ⑧鉱山開発などの土木工事 ◆埋蔵文化財包蔵地で土木工事 等のために発掘を行う場合 ⇒届出 ◆事業地内に包蔵地がある、隣接 する、所在する可能性がある場合 及び総工事面積が1ha以上の場合 ⇒開発事業等の計画策定時に包蔵 地の有無等を苫小牧市美術博物館 に照会の上、必要に応じ北海道教育 委員会との協議が必要。 |
発掘に着手する日の60日前 | 苫小牧市 美術博物館 ℡0144- 35-2550 ※事前協議先 北海道教育庁 生涯学習推進局 文化財・博物館課 ℡011- 231-4111 |