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文化財保護関連の届出

関係法令 概  要 対  象 届出期日 問合せ・届出先
文化財保護法
※詳細
埋蔵文化財包蔵地を開発しようとする場合は届出が必要。
また所在する可能性がある場合、事前協議が必要。
<対象となる行為>                                                             ①土地の掘削や盛土などの行為を
伴う建造物工事
②道路工事
③宅地造成
④農地や用水路の整備工事
⑤河川の改修工事
⑥電気ケーブル等の地下埋設工事
⑦ゴルフ場造成
⑧鉱山開発などの土木工事

◆埋蔵文化財包蔵地で土木工事
等のために発掘を行う場合
⇒届出
◆事業地内に包蔵地がある、隣接
する、所在する可能性がある場合
及び総工事面積が1ha以上の場合
⇒開発事業等の計画策定時に包蔵
地の有無等を苫小牧市美術博物館
に照会の上、必要に応じ北海道教育
委員会との協議が必要。 
発掘に着手する日の60日前 苫小牧市
美術博物館 
℡0144-
35-2550

※事前協議先
北海道教育庁
生涯学習推進局
文化財・博物館課                        ℡011-
231-4111

お問い合わせ

産業経済部企業政策室港湾・企業振興課
電話:0144-32-6438
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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