工場立地法の届出
工場立地法とは?
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、及び工場立地に関する準則等を公表し、並びにこれらに基づき勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上をを目指しています。届出が必要な工場
- 業種
製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所を除く。) - 規模
敷地面積 9,000m2以上 又は 建築面積(建物の合計)3,000m2以上に該当する工場及び事業場
特定工場に対する要件
- 生産施設面積
敷地面積に対する生産施設面積の割合が業種ごとに定められています。 - 緑地面積率
敷地面積に対し、緑地面積の割合が20%以上必要です。 - 環境施設面積率
敷地面積に対し、環境施設面積の割合が25%以上必要です。
環境施設の面積と緑地面積を合わせた面積となります。
※環境施設とは、噴水、池、広場、運動場、美術館等をいいます。
届出が必要な場合
1.特定工場を新設または変更しようとする場合届出は、工事着手の90日(期間短縮が承認された時は30日)前までに、行うことが必要です。
2.届出者の名称等や住所の変更を行った場合
3.譲渡や相続又は合併により届出者の地位の承継をした場合
申請書類
※申請書類への押印は不要です。
問合せ先
苫小牧市 産業経済部 企業政策室 企業港湾政策課〒053-8722 苫小牧市旭町4丁目5番6号 市役所南庁舎7階 電話 0144-32-6438
