関係法令 | 概 要 | 対 象 | 届出期日 | 問合せ 届出先 |
国土利用計画法 ※詳細 |
一定面積以上の土地売買を行った場合、届出が必要 (賃貸借でも一時金や権利金の発生がある場合は対象) ※一方が公的機関である場合は不要 | ①市街化区域 2,000㎡以上 ②①を除く都市計画区域 5,000㎡以上 ③都市計画区域外 10,000㎡以上 |
契約日を含めて14日以内 | 苫小牧市 都市建設部 開発管理課 ℡0144- 32-6464 |
公拡法 (公有地の拡大の推進に関する法律) ※詳細 |
土地の所有者が、一定面積以上の土地を有償譲渡(売買、交換等)しようとする場合、届出が必要 | ①200㎡以上で有償譲渡を行う場合 ・都市計画施設等の区域内に所在する土地 ・都市計画区域内のうち、道路、都市公園、河川等の予定地 ②土地の面積が5,000㎡以上で有償譲渡を行う場合 ・①以外の市街化区域内の土地 |
(譲渡する者が届出) 譲渡前 | 苫小牧市 財政部管財課 ℡0144- 32-6225 |