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土地関連の届出

 
関係法令 概  要 対  象 届出期日 問合せ
届出先
国土利用計画法
※詳細
一定面積以上の土地売買を行った場合、届出が必要                                 (賃貸借でも一時金や権利金の発生がある場合は対象)                                  ※一方が公的機関である場合は不要 ①市街化区域
2,000㎡以上                                  ②①を除く都市計画区域
5,000㎡以上                             ③都市計画区域外
10,000㎡以上
契約日を含めて14日以内 苫小牧市
都市建設部              開発管理課                      ℡0144-
32-6464
公拡法                (公有地の拡大の推進に関する法律)
※詳細
土地の所有者が、一定面積以上の土地を有償譲渡(売買、交換等)しようとする場合、届出が必要 ①200㎡以上で有償譲渡を行う場合
・都市計画施設等の区域内に所在する土地
・都市計画区域内のうち、道路、都市公園、河川等の予定地
②土地の面積が5,000㎡以上で有償譲渡を行う場合
・①以外の市街化区域内の土地
(譲渡する者が届出)                          譲渡前 苫小牧市
財政部管財課
℡0144-
32-6225

お問い合わせ

産業経済部企業政策室港湾・企業振興課
電話:0144-32-6438
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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