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その他の届出

関係法令等 概  要 対  象 問合せ
届出先
港湾法 ■港湾法で定められた臨港地区に立地する場合、事前協議の上、許可が必要                                         ※さらに分区条例に基づく用途制限もあり 対象地域に建築物及び構築物を建設する場合                ○港湾法で定められた臨港地区                                                  苫小牧港利用案内図の「-+-」内の地域 苫小牧港管理組合     業務課管理係       0144-34-5694
■港湾で水域又は公共空地を占用する、土砂を採取する、水域施設、外かく施設、けい留施設、運河、用水きょ又は排水きょを建設しまたは改良する場合、事前協議の上、許可が必要
河川法 ■河川法の対象区域にて、流水の占用、土地の占用、土砂の採取、工作物の設置、土地の掘削、盛土、竹木の流送、汚物の洗浄または土砂のたい積等を行う場合、協議の上、許可が必要                                 ■1日50㎥以上の汚水を河川に排出する場合には届出が必要   ①申請が必要となる区域 
河川区域、河川保全区域、河川予定地、河川立体区域、樹林帯区域など 
②河川の管理者                                   ・一級河川
 国土交通大臣(指定区間外区間)
  北海道知事(指定区間)
 ※苫小牧市内にはなし                         ・二級河川:北海道知事
 ※市内に10河川                               ・準用河川:市町村長
  ※市内に5河川                        ・普通河川:市町村長
  ※市内に28河川             
<二級河川>                       胆振総合振興局                    室蘭建設管理部管理課
0143-24-9871
【許可申請窓口】
室蘭建設管理部
苫小牧出張所
0144-32-3171                        

<準用河川・普通河川>                        【各種協議】                             苫小牧市
都市建設部維持課                       0144-32-6495                           【各種申請】                                    苫小牧市
都市建設部維持課                    0144-32-6491  
  
海岸法
※詳細
海岸法の対象区域にて、土石の採取・水面又は土地に施設等を建設・土地の掘削、盛土、切土等を行う場合、協議の上、許可が必要 ①海岸保全区域内
 (海外の種類 建設海岸、港湾海岸、農地海岸、漁港海岸)
②一般公共海岸区域内
北海道胆振総合振興局      室蘭建設管理部管理課      0143-24-9872
【許可申請窓口」】
室蘭建設管理部
苫小牧出張所
0144-32-3171 
航空法 空港周辺の一定の空域について、高さ制限を設けているため、問合せが必要。 新千歳空港の周囲4,000㎡の範囲に建設物を設置する場合         ※ただし、メガソーラーの設置については、都度問合せ(空路上にあった場合、飛行機の運航に影響を及ぼす可能性があるため) 国土交通省                   東京航空局                      新千歳空港事務所               0123-23-4101
鳥獣保護法
※詳細
鳥獣保護区特別保護地区内にて、建築物の建設、木竹伐採を行う場合、知事の許可が必要 ○苫小牧市鳥獣保護区域                                          国設ウトナイ湖鳥獣保護区                                     王子山鳥獣保護区                                          北大苫小牧研究林鳥獣保護区                                    錦大沼鳥獣保護区                                                                                                                                                                                                丹治沼特定猟具禁止区域                                         樽前大沼特定猟具禁止区域                                      苫東特定猟具禁止区域                                     弁天沼特定猟具禁止区域                                      苫小牧自然保護官
事務所 
0144-58-2271
水源保全 水源保護地域にて事業等を行う場合、事前協議の上、苫小牧市長と協定を締結する必要がある ○苫小牧市水源保護地域                                           錦多峰取水場近郊 苫小牧市
上下水道部                        水道整備課 計画係     0144-32-6587
道路法
※詳細
第32条 市道を利用する場合や占用する場合、許可が必要 電柱・電話柱・共架電線・地下電線・変圧器・変圧等・公衆電話・広告塔・埋設管・日よけ・雨よけ・ベルトコンベア・駐車場・露店・看板・標識・工事用板囲・足場・仮設建築物・工事用車両等による市道占用                                                               ※占用料が発生します 苫小牧市
都市建設部維持課           0144-32-6489
第24条 市道の縁石を切り下げる場合、許可が必要 苫小牧市
都市建設部維持課           0144-32-6489

お問い合わせ

産業経済部企業政策室港湾・企業振興課
電話:0144-32-6438
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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