きせかえ
きせかえ

ここからメインメニュー

メインメニューここまで

ここから本文です。

苫小牧市住民投票条例市民検討懇話会(第2回)
日時 平成24年11月14日(水曜日) 午後6時30分~午後8時45分
開催場所 苫小牧市役所9階会議室
出席者 東会長、福井副会長、高野委員、江川委員、岡委員、長岡委員、事務局職員

会議次第

1 開会
2 会議
 (1) 住民投票制度に係る個別論点の検討について
 (2) その他
3 閉会

会議資料

住民投票制度に係る個別論点資料

会議録

開催概要

写真(懇話会の様子1)  写真(懇話会の様子2)

(1) 住民投票制度に係る個別論点の検討について

第6 対象となる市民

 苫小牧市自治基本条例上の「市民」と地方自治法上の「住民」との違いについて、確認をしました。
 住民投票の投票資格者及び請求権者の対象となるものの範囲については、住民をその対象として検討することを確認しました。また、住民については、住民基本台帳に記録されている者について、住民投票の権利の対象者とする方向性について確認しました。

第7 外国人住民の投票資格及び請求資格

 外国人住民を含めて住民投票の権利の対象者とする方向性について、確認しました。
 外国人住民の範囲については、永住者の在留資格をもって在留する者や特別永住者を対象とする自治体の例が多いこと、また、住民票が作成されて一定期間(1年から3年程度)住民基本台帳に記録されていることを要件としている例があることを確認しました。
 永住者の在留資格をもって在留する者や特別永住者を対象とし、一定の期間住民基本台帳に記録されている者についても対象に含めるかどうかという方向性で検討が進められましたが、引き続き検討を行うこととしました。

第8 住民投票の請求権者(発議権者)及び署名要件

 住民投票の請求権者(発議権者)については、住民からの請求権の外に、議会からの請求権や市長の発議権についても設定することが適当であるとの方向性を確認しました。具体的な要件等については、引き続き検討を行うこととしました。
 住民からの住民投票に必要な署名数としては、住民投票の対象事項との検討が必要となるものの、3分の1、4分の1程度の署名数が必要であるとの認識が示されました。
 個別論点「第9 設問及び選択肢の設定」及び「第10 成立要件」については、次回以後に検討することとしました。

(2) その他

 次回は、12月19日(水)に開催する方向で調整することとしました。
イラスト(ご隠居と分治)
※ 開催概要は速報であり、後で修正する場合があります(文責:市民自治推進課)。
Get Adobe Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、左の"Get AdobeReader"アイコンをクリックしてください。

お問い合わせ

総合政策部協働・男女平等参画室
電話:市民自治担当:0144-32-6156、広聴担当:0144-32-6152、男女平等参画担当:0144-84-4052
フォームからのお問い合わせ(リンク)

本文ここまで

  • 前のページに戻る
  • ページの先頭へ戻る

ここからフッターメニュー

フッターメニューの文章は、リードスピーカーにより読み上げされません